税金の滞納が生じている場合
1 税金の滞納
借金の返済や収入の減少等により、やむを得ず税金の支払いを滞納してしまうことがあります。
税金についても、支払わなければならないという点においては、貸金業者に対する債務と変わりません。
しかし、税金は債務整理を行っても減額・免除等の措置を受けられないため、ご自身で市役所等と交渉をする必要があります。
さらに、税金滞納が生じている状態で債務整理を行う場合は、気を付けなければならない点があります。
以下で詳しく説明いたします。
2 税金の滞納状態が続いた場合
まず、税金を滞納した状態で放置することは、とても危険です。
税金を納期限までに支払わないと、延滞税が発生します。
そして、市役所等から債務者の方へ、督促状が発送されます。
税金の滞納で恐ろしい点は、督促状を発送してから10日後までに税金を完納しない場合、滞納者の財産を差し押さえることができるという旨が、法律で定められていることです。
民間の貸金業者が債務者の財産を差し押さえる場合は、裁判所への申請が必要になりますが、税金の滞納の場合はその過程が発生しないため、想像以上にスピーディーに差し押さえを受けることになる可能性があります。
具体的には、預金口座を差し押さえられたり、給料が差し押さえられたりするおそれがあります。
どうしても税金の支払いが困難である場合には、個別に市役所に相談し、市税の減免や納税の猶予等の措置を受けられないかを確認されることをおすすめいたします。
参考リンク:柏市役所・滞納処分について
3 税金を滞納している場合の債務整理
⑴ 任意整理の場合
任意整理は、債権者との話し合いにより、返済金額や分割回数を決定し、合意に至る手続きです。
もっとも、任意整理では、基本的に滞納している税金について減額や免除を受けることは困難です。
そこで、貸金業者等に対する債務の任意整理をするに際し、税金の滞納もある場合は、市役所の担当者等と税金滞納分を分割して納める約束をし、その額を納めてもなお貸金業者等への返済ができる状態になる必要があります。
⑵ 個人再生の場合
結論から申し上げますと、税金の滞納がある場合は、市役所との間で滞納税金の分納合意をして、滞納分全額を返済する目途を立ててからでないと、個人再生ができない可能性があります。
滞納税金は一般優先債権に該当するため(民事再生法122条1項)、再生手続によらず請求された額を支払わないといけません(同条2項)。
税金滞納を放置していると、近いうちに預金口座や給料の差押えが行われてしまう可能性があり、個人再生後の返済にも支障をきたすおそれがあると見なされて、裁判所が認可してくれない可能性があるのです。
⑶ 自己破産の場合
最後に、自己破産についてです。
自己破産は、免責許可決定を受けることで、原則として債務は免責され、破産者は債務を返済する責任がなくなるという制度です。
しかし、税金の滞納については、例外とされています。
滞納税金は非免責債権(破産法253条1項1号)に該当するため、免責されません。
そのため、自己破産をしたとしても、滞納している税金は全額返済する責任が残ってしまいます。
債務整理を弁護士に依頼するメリット 債務整理手続きの際に必要となる情報






















