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弁護士による債務整理@柏

時効の援用のご相談をお考えの方へ

1 時効を援用することで借金の返済義務を免れる

「時効」という言葉は、誰でも一度は聞いたことがあるのではないかと思います。

借入れをしてから長期間放置されていた借金の場合、この時効が完成しているケースがあります。

時効が完成すれば自動的に借金の返済義務が無くなるかというと、そうではありません。

貸金業者等の債権者に対して「時効を援用します」という意思表示をすることで、借金の返済義務を免れることができます。

2 時効を援用する際の注意点

第一に、時効が完成しているかどうかについてしっかりと確認することです。

ご自分ではもう長い期間が経っているし時効が完成していると思っていても、例えば途中で一部返済してしまったなどの理由で、時効がリセットされてしまっているようなケースもありうるため、慎重な検討が必要です。

第二に、時効を援用する意思表示をしたという証拠を残すことです。

時効援用の意思表示は口頭で行ってもよいものとされていますが、口頭でのみ行ってしまうと証拠が残らないため、後から時効を援用したかどうかについて争いになるようなケースもあります。

貸金業者に時効援用の通知を送る際には、内容証明郵便を利用して、時効を援用する旨をたしかに通知したという証拠を残す必要があります。

3 時効の援用は当法人にご相談ください

当法人では、借金の問題に集中的に取り組み、時効の援用を得意とする弁護士が、ご相談・ご依頼を承ります。

時効の援用についてのご相談は原則無料で承りますので、お気軽にお問い合わせください。

詳細につきましては、以下のサイトをご覧ください(以下のボタンをクリック)。

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