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「債務整理」に関するお役立ち情報

訴訟と支払督促

  • 文責:弁護士 鳥光翼
  • 最終更新日:2021年11月17日

1 返済を滞納している場合

貸金業者等からお金を借りて返済を滞納していると、はじめのうちは電話やSMSでメッセージが送られてきたり、催促の手紙や封書が届いたりします。

それでも対応しないでいると、貸金業者等によっては、裁判所を通じた手続きを行うことがあります(いわゆる、法的手続きに移行する、というものです)。

裁判所を通じた手続きは、通常は、訴訟提起か、支払督促の申立てです。

いずれも、何も対応しないでいると確定してしまい、場合によっては強制執行がなされる危険性があります。

2 訴訟

貸金業者等が訴訟を提起すると、訴状というものが届きます。

これは、一言でいえば、貸金の残債と利息、遅延損害金の支払いを求める旨を記したものです。

通常であれば、訴状と一緒に第一回口頭弁論期日の日時が書かれた案内書が入っています。

第一回口頭弁論とは、裁判所の法廷で原告と被告の主張を述べる日のうち、初回のものをいいます。

何もしない場合、第一回口頭弁論において貸金業者等の言い分をすべて認めたことになります。

その場合、訴状の内容のとおりに判決がなされます。

判決が確定した場合、これが債務名義となってしまい強制執行がなされる可能性が発生します。

貸金業者等と和解交渉をしたい場合は、第一回口頭弁論期日の前にその旨を記載した答弁書を提出するか、または請求を認めない旨を記載した答弁書出しておいて訴外で交渉をするかのいずれかになります。

3 支払督促

支払督促は、簡易裁判所を通じて、債務者に支払いを求める旨の文書を届ける手続きです。

低い費用で迅速に行えるため、支払督促を用いる貸金業者等は多いです。

支払督促がなされた場合、送達の日(特別送達を受け取った日や、付郵便送達がされた日)から14日以内に異議申し立てをしないと、仮執行宣言付支払督促の申立てがなされます。

仮執行宣言付支払督促に対しても異議申し立てをせず、確定してしまった場合、債務名義となり、強制執行がなされる可能性が出てきます。

そのため、支払督促がなされた場合は、訴訟以上に早い対応が求められます。

支払督促は、異議申し立てをすると訴訟に移行しますので、上記2とほぼ同じ対応ができるようになります。

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