「債務整理」に関するお役立ち情報
債務整理をする際のご家族の協力
1 債務整理についてのご家族の協力
債務整理を行う場合,手続きやご自身の状況等によってはご家族の協力が必要な場合や,助力があった方がよい場合があります。
2 任意整理の場合
家計の状況や財産の開示等を求められることはほとんどないので,各債権者への支払いにあてるのに十分な資金を用意できるのであればご家族の協力は必要ありません。
むしろ,ご家族には知らせないまま任意整理を行うことができます。
3 破産や個人再生の場合
同居のご家族については給与明細等の収入の資料等の提出が裁判所から求められますので,その資料を用意してもらうことが必要になります。
また,破産や個人再生の場合には,裁判所に世帯単位での収支の状況を報告する必要がありますので,ご家族の方にも不相当な出費等については控えていただくことも必要になります。
場合によっては,裁判所や管財人にご家族の財産等についても開示を求められることもありますので,その点においてもご家族の協力が必要になります。
逆に,収入等の資料を用意することができ,家計を把握しており,使い方等についてもある程度決定権を持っている場合には,破産や個人再生であってもご家族に秘密にしたまま手続きを行える場合も理論的には可能です。
加えて,破産や個人再生の場合には,借金の使途や,これまでの財産の処分の状況によっては破産や個人再生の手続きを開始するために予納金を裁判所に収める必要が生じることもあります。
この場合,予納金を納めなければ,破産や個人再生の手続きを行うことができないので,予納金を捻出するために,ご家族やご親族の方に資金援助をお願いする必要が生じることもあります。
また,担保権がついている財産を残すために,様々な借り入れなどから,被担保債権のみを弁済して完済してしまうこともありますが,これを申立人の財産から行うと,破産や個人再生の場合には,債権者間の平等を害したとして,問題になり,破産や個人再生の手続きを行っていくうえで大きな問題になります。
このようなことを回避しつつ,かつ,担保権が付されている財産を残すために,場合によってはご家族,ご親族からの援助によって支払いを行うこともあります。
4 債務整理の法律相談
以上のように,債務整理を行う場合でも,手続きや状況によっては、ご家族に全く知られずに手続きを行うこともできますし,逆に,ご家族の協力がどうしても必要な場合もあります。
ご家族に秘密のまま手続きを行えるか,それとも協力が必要になるかについては,個々の状況に依存しますので,詳しく弁護士にご相談ください。
弁護士法人心 柏法律事務所では債務整理の相談については原則無料で承っております。