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「債務整理」に関するお役立ち情報

どの債務整理の手段を選択するか

  • 文責:弁護士 伊藤貴陽
  • 最終更新日:2026年1月15日

1 債務整理の種類

債務整理の中には、主に任意整理、個人再生、自己破産の3つの手段があります。

借金を抱えて債務整理を検討しているものの、どの手段を選べばよいか分からずお悩みの方もいらっしゃるのではないでしょうか。

どの債務整理の手段を選択するかは、債務者の方の経済状況やお気持ちの面を考慮して決定します。

今回は、債務者の方の経済状況の面から、債務整理の手法を選択する方法について説明します。

2 収入と支出の状況から選択する

債務者の方の収入と支出の状況により、どの債務整理の手法を選ぶかは、ある程度決められます。

まず、収入から生活に必要な支出を差し引いて残った金額を計算します。

これを返済原資と言い、返済に充てることができる金銭となります。

返済原資がほぼない状態である場合、基本的には自己破産を選択することになります。

返済原資がある程度は存在するものの、債務額が大きく、任意整理では完済が難しいという場合は、個人再生か自己破産を検討します。

支払原資に十分な余裕がある場合は、基本的に自己破産、個人再生は認められません。

そのため、現状として返済が厳しい状況ではあるものの、任意整理を行って将来利息をカットしてもらったり、36回~60回程度の分割払いであれば返済ができそうな場合には、任意整理を選択する方が多いです。

3 所有している財産から選択する

債務整理で問題になりやすいのは、自宅不動産を所有している場合です。

任意整理をする場合には、住宅ローンはそのまま払い続けることが多いので、あまり問題になりません。

任意整理では支払いが困難な場合、自己破産か個人再生を行うことになります。

自己破産の場合、通常、自宅不動産は失うことになります。

住宅ローンが残っている場合は抵当権が実行され、住宅ローンが残っていない場合には換価して債権者に配当されるためです。

そのため、ある程度の支払原資が用意できることが前提となりますが、自宅不動産を失いたくない場合には、個人再生を選択することになります。

個人再生であれば、住宅ローンが残っていない場合、自宅不動産は清算価値として計上されるのみであり、失うことはありません。

自宅不動産の価値が高くなければ、個人再生後の債務の返済も可能となる場合があります。

住宅ローンが残っている場合でも、いくつかの要件を満たせば、住宅資金特別条項を用いることで、住宅ローンの支払いを継続することを条件に、自宅不動産を失うことなく、他の債務のみ圧縮するということができます。

4 債務整理方法にお悩みの際は弁護士へ

以上のとおり、お手元の財産や収入の有無等から適切な債務整理方法を検討することができます。

実際はこの他にも、「家族に影響が少ない方法を選びたい」「周囲にできるだけバレない方法で債務整理をしたい」「生活のためにも車は手放したくない」等さまざまなご意向があるかと思いますので、そのようなお考えも踏まえた上で適切な手段を選んでいくことになります。

どの債務整理方法を選ぶべきかお悩みになりましたら、当法人までご相談ください。

債務整理を得意としている弁護士が、現在のご状況やご意向をお伺いした上で、最も適切と思われる解決策をご提案させていただきます。

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