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交通事故被害相談@柏

温泉にいった費用も交通事故の損害として認められる?

1 交通事故と温泉治療

交通事故の怪我の治療をする場合,ほとんどの方は,病院での治療,整骨院・接骨院での施術を受けると思います。

中には,温泉治療を望まれる方もおり,実際に温泉治療を行う方もいます。

温泉治療も有効な治療として,かかった費用が治療費として認められるのでしょうか。

結論からいえば,原則として,温泉治療は有効な治療と認められず,かかった費用は治療費として認められません。

温泉治療は,治療としての合理性が一般的に広く認知されているようなものではありませんし,人により,治療効果の実感できる度合いも異なります。

治療効果も,十分に研究されているとはいえませんし,十分に証明されているともいえません。

それゆえ,温泉治療は,原則として治療の必要性・有効性が認められません。

例外的に,医師による指示があるなど,治療上有効かつ費用がある場合には,すべてではありませんが,温泉治療も,有効な治療と認められ,かかった費用も治療費として認められます。

実際に,医師が温泉治療の必要性・有効性を認めて,患者に対して温泉治療を指示した場合に,温泉治療の必要性・有効性を認め,かかった治療費の賠償を認めた裁判例もあります。

2 治療の必要性・有効性

治療の必要性・有効性を判断するには,医学的知識が必要です。

通常,医師は,高度な医学的知識を有しているはずですし,その判断は原則として信用できるといってよいと思います。

通常の治療についても,医師が治療の必要性を認めているものについては,治療の必要性・有効性が争われることは少なく,争われたとしても,治療の必要性・有効性が認められることが多いので,裁判所もそのように考えているものと思われます。

温泉治療についても,通常の治療と同様に考えつつ,ただ,通常の治療とは異なる点が多いため,一定の範囲に制限するということなのでしょう。

温泉治療を医師が指示することは現実には少ないですが,実際に温泉治療を導入している病院もあります。

温泉治療を希望する場合には,温泉治療を導入している病院に相談してみるのが良いでしょう。

3 交通事故について弁護士に相談するならお早めに

温泉治療に限らず,交通事故被害に遭われた場合,被害者の方自身が効果を感じている治療であっても,必ずしも加害者の保険会社が治療費を支払うとは限りません。

裁判上も治療費として認められるとは限りません。

治療費として認められると思っていたにもかかわらず,あとから認められないことが分かりトラブルになるケースも少なくありません。

交通事故に関する知識がなければ,適切な賠償が受けられなかったり,紛争が長期化してしまうことも少なくありません。

交通事故について,適切にかつ円滑に解決するためには,交通事故に詳しい弁護士に相談することをお勧めします。

柏で弁護士をお探しの方は,弁護士法人心 柏法律事務所にご相談ください。

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1 交通事故における治療費

交通事故で負傷した被害者の方は,事故の怪我から生じる肉体的苦痛を取り除くため,病院や接骨院等で,治療を受けることとなります。

このような治療に要した費用(以下,「治療費」といいます。)については,本来,交通事故さえなければ負担する必要のない費用ですので,加害者に対して損害賠償請求をすることが可能です。

実務上は,損害賠償の対象とすることについて,特に争いのない範囲の治療費については,加害者側の保険会社から治療機関に対して直接治療費が支払われて,被害者の方は,一度も,治療機関の窓口で治療費を立替えて支払う必要がないことも珍しくありません。

ただし,治療費という名目であれば,どのような内容のものでも,損害賠償が認められるというわけではありません。

裁判所は,怪我の治療のために必要かつ相当な範囲の実費に限って,損害賠償の対象と認めています。

たとえば,極端な例になりますが,怪我の痛みを取り除くために加持祈祷などの宗教的な儀式を行ったとしても,医学的に必要な治療だとは認められず,そのために要した費用は損害賠償とはなりません。

また,一般的に医学的に承認されている治療方法であったとしても,あまりに過剰であったり,高額な単価となっている場合には,相当な治療費ではないとして,治療費の全部または一部について損害賠償が認められない可能性があります。

2 温泉治療

この他に,裁判等で特に争いになりやすいのは,温泉療養などの民間療法を被害者が希望した場合です。

「湯治」という言葉があるように,怪我等による肉体的痛みが温泉療養により緩和するという話は,昔から民間療法として広く知られています。

ただし,温泉療養の治療効果については医学的にも議論のあるところであるため,裁判所も容易には,損害賠償の対象として認めてはくれません。

裁判例では,温泉療養を受けることについて,医師の指示があるなどの事情から,治療上有効かつ必要であることが証明されることを求めています。

また,温泉療養の費用が,損害賠償の対象となると判断された場合でも,その全額が賠償されるのではなく,一部分しか賠償を認められないこともございます。

交通事故の治療費等の損害賠償請求でお困りの方は,弁護士法人心 柏法律事務所までご相談ください。