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弁護士に交通事故相談をしようと思った時、色々と不安や疑問がある方もいらっしゃるかと思います。そういった方に向けて、当ページでは皆様からいただいたご質問にお答えするQ&Aのページをご用意しています。ぜひご参考にしてください。

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交通事故の示談をしてしまってからでは、弁護士に相談しても結果を変えることが通常できません。そのため、今示談案を提示されているという方で弁護士への相談を迷っている方はお早めにご相談ください。

交通事故のご相談や、交通事故によるケガが重く症状が残ってしまった場合のご相談は、お電話での全国対応を行っています。柏で交通事故に関して弁護士へのご相談をお考えになっている方は、交通事故に詳しい弁護士が所属する弁護士法人心にご相談ください。

交通事故による脳脊髄液減少症

1 脳脊髄液減少症とは

脳脊髄液減少症とは、2002年に篠永正道氏が発表した、比較的新しい症例です。

従来から、低髄液圧症候群という名で、髄液圧の低下により、頭痛やめまい、耳鳴り、倦怠感等、脳脊髄液減少症と同様の症状がみられる病気は知られていました。

しかし、特に交通事故のむちうち患者が頭痛やめまい等の上記症状を訴える際には、必ずしも髄液圧の低下が見られず、むしろ髄液が漏出することで生じる症状ではないかと考えられるようになり、脳脊髄液減少症と呼ばれるようになりました。

2 治療方法

硬膜外自家血注入療法(ブラッドパッチ)と呼ばれる、患者自身の血液を硬膜の外側に注入し、血液の凝固を利用して髄液の漏出を防ぐという治療法が確立されてきていますが、脳脊髄液減少症が疑われる患者すべての方に効果のある治療法ではありません。

2016年4月から健康保険が適用されるようになり、以前より治療も受けやすくなってきています。

医学の発展により、より多くの方に効果の出る治療法の確立が望まれます。

3 脳脊髄液減少症と後遺障害

脳脊髄液減少症は、裁判例において、後遺障害14級相当と認められる可能性があります。

後遺障害等級14級が認定された場合の後遺障害慰謝料の額は、裁判基準で110万円です。

交通事故による脳脊髄液減少症であることが裁判で認められるかを判断する際には、①受傷の態様②体位変動性の症状があるか③RI脳槽シンチグラフィーによる脳髄液の漏出所見があるか④CTミエロによる漏出所見があるか⑤ブラッドパッチによる症状の改善があるか等が考慮されます。

その認定判断は、複雑かつ専門的なものであり、非常に難しいものとなっています。

②に関していえば、起き上がる時に特に頭痛がひどい等の事実を、医師にきちんと伝え、カルテに記載していただくことが重要です。

③⑤等は、対応できる病院が限られており、適切な病院で診断及び治療をすることが重要です。

これらの通院のサポートを受け、裁判で適切な主張をしていくためには、交通事故に詳しい弁護士に依頼することが必要です。

弁護士法人心では、交通事故を中心に扱う交通事故チームを設け、最新の情報収集を行い、日々研鑽に努めています。

交通事故チームでは、損害保険料率算出機構という後遺障害の認定を判断する機関で、実際に後遺障害の認定を行ってきた者からの情報を踏まえたサポート等も行えます。

柏にお住まいの方にも対応できますので、交通事故により、脳脊髄液減少症が疑われる場合には、お早めに弁護士法人心の無料相談にお問い合わせください。

交通事故における自賠責保険の重過失減額

1 自賠責保険の重過失減額とは

自賠責保険では,重過失減額という制度が採用されています。

重過失減額制度とは,交通事故の発生について被害者の過失が7割以下の場合には,自賠責保険から支払われる保険金額は減額されないという制度です。

被害者側に7割以上の過失がある場合には,被害者側の過失の割合に応じて支払われる保険金額が減額されます。

①7割以上8割未満の場合は,自賠責保険からの保険金は2割減額され,②8割以上9割未満の場合は,3割減額され,③9割以上の場合は,5割減額されます。

④被害者側に過失が10割ある場合は,自賠責保険から保険金は支払われません。

自賠責保険は,交通事故被害者の救済のための強制保険であることから,通常裁判等で損害賠償額を判断する際に行われる過失相殺とは,異なる上記のような基準で過失分の減額が行われます。

そのため,自賠責保険には,傷害に対する保険金は上限が120万円であるなどといった制約があるものの,被害者側の過失が大きい場合でも,重過失がない限り過失分を減額されないといったメリットがあります。

2 被害者側に過失がある場合の対応

また,自賠責保険以外でも被害者側に過失がある場合には,被害者が自身で人身傷害保険に入っていた場合は,その利用も検討することができます。

交通事故被害者は,保険にも様々な種類があることからどのような保険を利用するのか,交通事故の相手方にいくら請求できるのか,といったことを慎重に判断する必要があります。

突然交通事故に遭ってしまい,その上,事故の相手方から過失もあると言われしまった場合に「治療費の補償を受けられるのか」「慰謝料は受け取れるのか」などと不安に思われながら自身で適切な判断をすることが難しい場合も多いです。

弁護士法人心では,柏での交通事故案件を多く取り扱っておりますので,過失割合についてや,自賠責保険についてなど何か交通事故の問題でお困りのことがございましたら,お気軽にご相談ください。

保険会社への対応-治療費の打ち切りや示談交渉について-

1 保険会社の不当な治療費打ち切りへの対応

保険会社は,最初は病院などの治療費を払ってくれていても,何か月かたったころに,「そろそろ治療費の支払いは打ち切らせてもらいます。」,「今月いっぱいで治療費の支払いを打ち切らせてもらいます。」などと突如通告してくることがあります。

ケースにもよりますが,保険会社から治療費の支払いの打ち切りの話があった際に,弁護士が間に入って交渉することによって,治療費の支払いが延長されることがあります。

なお,弁護士が活躍できる場面は,不当な打ち切りを防止する場面であって,決して不必要に治療期間を引き延ばすことはできませんし,できたとしても,後日,相手方より治療費返還請求を受けるリスクもあります。

2 保険会社の賠償金の提示額に納得いかない場合

弁護士が介入していない場合には,保険会社は,裁判所が認めている金額よりも低い自賠責保険の基準で賠償額を提案してくることがあります。

後遺障害等級が認定されている場合などは,後遺障害部分の賠償額の提案はほとんどの場合が自賠責保険金の金額でしか提案されません。

被害者の方が自賠責基準で納得しないと思われる場合には,保険会社としては,自賠責基準に少し上乗せした金額(任意保険会社基準)を提案し,早く解決させようと働きかけてくることもあります。

交通事故の示談をする前には,示談金額が適正か,交通事故に詳しい弁護士に相談するなどして十分な検討をすることが重要です。

弁護士法人心 柏法律事務所では,無料で示談金額が適正かの検討をさせていただきます。

消滅時効が完成しない限り(最短でも事故の日から3年経過しないと時効にかかりません。)損害賠償請求権が消滅することはありません。

まずは,落ち着いて損害賠償額の提示を当法人の担当弁護士までお見せください。

保険会社への対応でお悩みの交通事故被害者の方は,弁護士法人心 柏法律事務所にご相談ください。