代表メッセージ
死亡慰謝料の算定基準
1 交通事故の死亡慰謝料

交通事故で命を落とされた方は、その肉体的・精神的苦痛に対する賠償として、慰謝料を相手方に請求することができます。
これを、死亡慰謝料といいます。
実際には、亡くなられた方自身は請求できませんので、亡くなられた方の相続人が、相手方に対して、死亡慰謝料の請求を行います。
それでは、死亡慰謝料の金額は、どのようにして算定するのでしょか。
以下では、死亡慰謝料の算定について説明していきます。
2 死亡慰謝料の算定
⑴ 赤本基準での死亡慰謝料の金額
交通事故は、民事事件の中で事件数の多い分野のひとつであり、裁判所には、交通事故の裁判に関する資料が蓄積されています。
そして、事件ごとに慰謝料の金額にあまりに大きな差が出るようでは、公平感を書きますし、納得感も得られないということもあって、裁判上は、事実上、ある程度慰謝料の目安が定められています。
いわゆる赤本基準などがそれにあたります。
いわゆる赤本で死亡慰謝料の例をみると、亡くなられた方が一家の支柱である場合には、2800万円、母親、配偶者である場合には、2500万円、その他の場合には、2000万円から2500万円とされています。
このように、死亡慰謝料は、亡くなられた方の属性に応じて目安となる金額が異なっているということが分かります。
⑵ 死亡慰謝料における争い
「母親、配偶者」という属性は、一見して判断できますが、「一家の支柱」という属性は、一見して判断できるものではありません。
「一家の支柱」にあたるかは、一概にはいえず、収入や生活費の負担状況等によって変わります。
裁判では、一家の支柱か否かという判断をめぐって、争いになることが少なくありません。
そのため、妥当な慰謝料額を検討するにあたっては、具体的事情を踏まえた上で検討することが重要となります。
3 死亡慰謝料のほかに請求できる損害
交通事故で被害者の方が亡くなられた場合には、死亡慰謝料以外にも請求できる損害があります。
例えば、亡くなられたことによって将来得られるはずであった収入に関する「逸失利益」や、葬儀費用などを請求することができます。
これらの請求も、適切に行っていくことが大切です。
また、請求にあたっては、様々な資料の準備が必要となっていきます。
それらの資料を集め、適切に請求するためにも、弁護士への依頼は有効です。
4 交通事故を得意とする弁護士に相談を
このように、死亡慰謝料の問題には、複雑困難な法律問題が関係してきます。
さらに、相手方保険会社から提示される慰謝料額は、必ずしも妥当な金額とは限らず、示談交渉をすることで増額されるケースが多くあります。
提示内容をそのまま受け入れてしまうことで、本来受け取ることができたはずの賠償額より低い金額で解決してしまうケースもあります。
そのため、示談を進める前に、適切な基準で算定されているかを確認することが大切です。
そのため、適切な死亡慰謝料を獲得するためには、交通事故を得意分野とする弁護士にまずは相談し、金額についてや示談交渉について話をすることが重要であるといえます。
弁護士法人心では、それぞれの弁護士がそれぞれに得意分野をもって活動しています。
特に、弁護士法人心は、交通事故の被害者救済に力を入れておりますので、柏の近郊で交通事故にお悩みの方は、弁護士法人心 柏法律事務所へご相談ください。


























