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死亡慰謝料の算定基準

1 交通事故の死亡慰謝料

交通事故で命を落とされた方は,その肉体的・精神的苦痛に対する賠償として,慰謝料を相手方に請求することができます。

これを,死亡慰謝料といいます。

実際には,亡くなられた方自身は請求できませんので,亡くなられた方の相続人が,相手方に対して,死亡慰謝料の請求を行います。

2 死亡慰謝料の算定

それでは,死亡慰謝料の算定は,どのように行われるのでしょうか。

交通事故は,民事事件の中で事件数の多い分野のひとつであり,裁判所には,交通事故の裁判に関する資料が蓄積されています。

そして,事件ごとに慰謝料の金額にあまりに大きな差が出るようでは,公平感を書きますし,納得感も得られないということもあって,裁判上は,事実上,ある程度慰謝料の目安が定められています。

いわゆる赤本基準などがそれにあたります。

いわゆる赤本で死亡慰謝料の例をみると,亡くなられた方が一家の支柱である場合には,2800万円,母親,配偶者である場合には,2500万円,その他の場合には,2000万円から2500万円とされています。

このように,死亡慰謝料は,亡くなられた方の属性に応じて目安となる金額が異なっているということが分かります。

「母親,配偶者」という属性は,一見して判断できますが,「一家の支柱」という属性は,一見して判断できるものではありません。

「一家の支柱」にあたるかは,一概にはいえず,収入や生活費の負担状況等によって変わります。

裁判では,一家の支柱か否かという判断をめぐって,争いになることが少なくありません。

3 交通事故を得意とする弁護士に相談を

このように,死亡慰謝料の問題には,複雑困難な法律問題が関係してきます。

そのため,適切な死亡慰謝料を獲得するためには,交通事故を得意分野とする弁護士に相談することが重要であるといえます。

弁護士法人心では,それぞれの弁護士がそれぞれに得意分野をもって活動しています。

特に,弁護士法人心は,交通事故の被害者救済に力を入れておりますので,柏近郊で交通事故にお悩みの方は,ご相談ください。