後遺障害について
交通事故により痛みやしびれ,視力障害などの症状が残ってしまうと,交通事故後の生活にも大きな影響が出ます。後遺障害のぶんも賠償してもらうためには,等級申請が必要です。当法人では交通事故被害者の方の後遺障害の等級申請もサポートしています。
弁護士法人心では,交通事故チームや後遺障害申請チームを作り,交通事故被害者の方々のそれぞれのお悩みに対応できるようにしています。交通事故について日々研究を重ね,しっかりとアドバイスさせていただけるようにしていますので,ぜひご相談ください。
後遺障害に関するご相談についても,お電話で全国対応しています。事務所が遠いという方はもちろん,ケガの影響で事務所までの移動がつらいという方にもご利用いただけますので,柏にお住まいで交通事故にあわれた方はぜひご相談ください。
適切な後遺障害の賠償を得るために
1 適切な賠償を得るために大切な2つのこと
適切な後遺障害の賠償を得るために大切なのは、①適切な後遺障害等級を獲得することと、②後遺障害の賠償について適切に交渉をすることが重要です。
以下、詳しく説明します。
2 適切な後遺障害等級を獲得する
まず、適切な後遺障害等級を獲得することが重要です。
どんなに大変な症状が残っていても、自賠責保険の後遺障害の申請手続きによって、適切な後遺障害等級の認定が受けられないと、その症状に応じた適切な賠償金額を獲得することができません。
後遺障害の等級は、1つ等級が異なるだけで数百万円単位で賠償金額が変わることも珍しくありません。
しかし、「症状が残っている=当然に後遺障害等級がとれる」というわけではありません。
症状が残っていることを認定機関にきちんと認識してもらい、適切な等級が得られるように、通院の仕方や医師への症状の伝え方に気を付けなければなりません。
交通事故に精通した弁護士であれば、どのような対応をしておけば適切な後遺障害等級を獲得できるかについてアドバイスすることができます。
3 後遺障害の賠償について適切に交渉をする
適切な後遺障害の認定がされても、適切な賠償金額が得られるとは限りません。
特に、後遺障害の手続きについて相手方保険会社に申請を任せている場合などには、相手方保険会社から後遺障害部分について賠償の提案がなされますが、残念ながらその提示される金額は最低限の補償金額であることが多いです。
交通事故に精通した弁護士に依頼するなどして、相手方保険会社に対して後遺障害慰謝料や後遺障害逸失利益などの金額について交渉をしないと、症状に見合った適切な補償をしてもらうことは難しいと言えます。
4 後遺障害の賠償でお悩みの方は
交通事故により怪我をしてしまい、後遺障害の賠償でお悩みの方は弁護士法人心までご相談ください。
弁護士法人心では、交通事故に精通した弁護士と後遺障害認定機関のOBを含む後遺障害チームのスタッフが協同して、後遺障害でお困りの方のサポートをさせていただいております。
後遺障害申請の流れ
1 交通事故における後遺障害について
交通事故で怪我をしていまい、通院加療を続けたものの良くならず、障害が残ってしまった場合には、後遺障害としての等級認定の申請を行うことができます。
交通事故の後遺障害の等級認定を受けることができた場合、後遺障害が残ってしまったことに対する精神的な苦痛に対する補償としての後遺障害慰謝料や後遺障害が残ってしまったことによる今後の仕事などへの影響に対する補償としての後遺障害逸失利益等の賠償を求めていくことができます。
2 後遺障害申請の流れ
後遺障害の申請を行うためには、まず事故直後より適切な頻度で整形外科等への通院を行い、半年以上にわたって治療を継続する必要があります。
このとき、整形外科等への通院頻度が少なかったり、治療の期間が短かったりすると後遺障害の申請ができたとしても認定を受けることはほとんどできません。
半年通院しても良くならなかった場合には、医師に後遺障害が残存してしまったことを証明してもらうための後遺障害診断書を作成してもらう必要があります。
後遺障害診断書をはじめとする一式の書類を準備して、自賠責保険に提出をすることで後遺障害の申請を行うことができます。
3 後遺障害申請についてお悩みの方は
後遺障害の申請の手続きの方法としては、相手方保険会社に任せる事前認定の方法と自分で必要な書類を集めて申請を行う被害者請求の方法があります。
前者では、後遺障害の認定のために必要な書類がしっかり提出されているかを被害者が確かめることができず、後者の方法だと必要な書類を準備するのに手間がかかります。
この点、交通事故に詳しい弁護士であれば、後遺障害の申請のサポートをすることができるので、適切な資料を収集提出し、適切な後遺障害の認定を受けることができます。
交通事故の後遺障害申請についてお考えの方、お悩みの方は、交通事故の案件を数多く取り扱う当法人までご遠慮なくご相談ください。
交通事故の後遺障害について弁護士に相談
1 交通事故における後遺障害とは
後遺障害とは、事故の被害に遭い、治療を続けていたけれども、これ以上よくなることがないだろうという時点(症状固定時)においても、なお症状が残存している場合の障害を指します。
もっとも、交通事故後何らかの障害が残っていればすべて後遺障害とされるのかというと、そうではありません。
後遺障害として認められ、それに対する慰謝料等を受けるためには、後遺障害の認定を受ける必要があります。
2 後遺障害を申請する2つの方法
後遺障害の申請については、大きく二つに分けられます。
⑴ 事前認定
一つ目は、保険会社に手続きを任せてしまうという、事前認定の方法です。
保険会社に任せる場合、後遺障害が認定されると保険会社が支払いを行うという関係になる以上、どうしても交通事故被害者の方々としては、適切に請求が行われているのだろうかという不安があるかと思います。
事前認定の方法による場合、必要最低限の書類で後遺障害認定の申請が行われることが少なくありません。
⑵ 被害者請求
二つ目は、交通事故の被害者自身で請求を行う被害者請求という方法となります。
被害者請求の方法による場合には、認定に有利な方向に働くと思われる資料はすべてそろえた上で、これらを申請時に提出することができます。
3 後遺障害について弁護士に相談
上記の申請方法の違いから、「被害者請求を自分でやろう」と思っても、それは簡単な作業ではありません。
被害者請求の場合、申請にあたって必要な書類を集めることになりますが、これを用意するだけでもかなりの手間がかかります。
この点、交通事故に長けた弁護士に依頼すれば、弁護士は後遺障害申請のプロですから、ご自身の手間はなくなりますし、認定にあたって有利な資料を適切に選択することができます。
また、後遺障害が認定されると、後遺障害についての慰謝料、逸失利益の額が保険会社との間で問題となることになりますが、保険会社の提示してくる金額と、弁護士が提示する金額には大きな差があるケースもあります。
障害の程度にもよりますが、弁護士に依頼することで、得られる金額に数十万円~数百万円以上の差が生まれることも少なくありません。
以上のように、交通事故によって残った後遺障害の申請を行うならば、まず一度弁護士に相談されることをおすすめします。
柏近辺にお住まいの交通事故被害者の方で、後遺障害の被害者請求を行うために弁護士をお探しの方は、ぜひ一度当法人にお問い合わせください。
脳脊髄液減少症の後遺障害
1 脳脊髄液減少症とは
脳脊髄液減少症という言葉を聞いたことがあるでしょうか。
脳脊髄液減少症とは、脳の硬膜から脳脊髄液が持続的ないし断続的に漏れ出し、頭蓋内圧が低下するなどして、頭痛や頸部痛、めまい、耳鳴り、視機能障害、倦怠などの症状が起きることであるとされています。
2 交通事故による脳脊髄液減少症
最近では、この脳脊髄液減少症が、交通事故を原因としても発生し得るものであることが判明してきています。
しかしながら、交通事故の損害賠償実務においては、まだ脳脊髄液減少症に対する対応が進んでいないのが現状です。
それというのも、交通事故を原因とする脳脊髄液減少症については、まだ“発生し得る”という研究が進んでいる途上であり、現段階では保険会社も裁判所も、脳脊髄液減少症が交通事故により発生したとは認めないことが多いのです。
後遺障害の認定審査においても、脳脊髄液減少症についての明確な基準は存在しません。
ただし、厚生労働省の出した「厚労省中間報告基準」と、国際頭痛委員会が発表した「新国際頭痛分類基準」という2つの基準が一応の信頼できる基準とされていることから、裁判において交通事故による脳脊髄液減少症の主張をする場合には、これらの基準に基づいて主張を展開していくことが有益といえるでしょう。
3 脳脊髄液減少症と慰謝料
交通事故で受けた怪我が、いわゆるむちうち症だけである場合、慰謝料額は軽傷案件に適用される基準に基づいて算出されることが多いです。
しかし、脳脊髄液減少症も伴った怪我である場合、重症案件に適用される慰謝料基準が用いられる可能性があります。
先述のとおり、保険会社も裁判所も、交通事故による脳脊髄液減少症に否定的というのが現在の実務ですので、これを認めさせるのは容易ではないですが、適切な証拠集めや医師の協力を受けることで、立証できる可能性はあります。
そのためには、まず交通事故に詳しい弁護士に相談するのが必須といえるでしょう。
事故による傷害に対しての慰謝料を増額させるため、また、後遺症に対する慰謝料を認めさせるためにも、まず一度交通事故に詳しい弁護士に相談することが、適切な交通事故の賠償を受けることへの近道といえます。
当法人には交通事故を得意とする弁護士がおり、後遺障害に関するご相談も承っておりますので、まずはお気軽にご相談いただければと思います。
交通事故による遷延性意識障害
1 遷延性意識障害とは
遷延性意識障害とは、重度の昏睡状態のことを指します。
一般的には、植物状態と呼ばれている症状です。
日本脳神経外科学会による定義によると、以下の6要件が3か月以上続いた場合に「遷延性意識障害」とみなすとしています。
①自力移動が不可能
②自力摂取が不可能
③糞・尿失禁がある
④声を出しても意味のある発語が全く不可能である
⑤簡単な命令には辛うじて応じることはできるが、ほとんど意思疎通が不可能である
⑥眼球は動いていても認識することはできない
2 遷延性意識障害の後遺障害慰謝料
遷延性意識障害が認められる場合には、一般的には「神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの」として、最も重い等級である後遺障害第1級1号が認定されることになります。
自賠責基準による慰謝料額は1650万円であり、裁判所基準の慰謝料額は2800万円となりますので、弁護士に依頼し、裁判所基準で交渉することで、大幅な慰謝料額の増額が見込まれます。
3 遷延性意識障害の入通院慰謝料
入通院慰謝料額についても、自賠責基準と裁判所基準とで金額が大きく異なります。
特に、裁判所基準においては、通院と入院の区別を設けており、入院の場合により高額な慰謝料額を算定する反面、自賠責基準では1日あたりの金額が入院の場合も通院の場合も同じなため、金額の差が大きくなりやすいといえます。
例えば、遷延性意識障害で半年間の入院を経て症状固定となった場合には、自賠責基準の計算方法によれば77万4000円の入通院慰謝料であるのに対し、裁判所基準によると244万円の入通院慰謝料となり、3倍以上の差が生じることとなります。
そのため、入通院慰謝料額についても、まずは弁護士に相談し、それぞれの基準での金額を比較することが大切です。
4 交通事故・後遺障害に詳しい弁護士ご相談ください
適切な後遺障害の認定を受け、十分な損害賠償を受けるためには、交通事故や後遺障害に詳しい弁護士に相談することが重要です。
当法人では、後遺障害のある交通事故案件を多数扱っております。
柏にお住まいの方で、交通事故や後遺障害でお悩みの際は、弁護士法人までご相談ください。