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交通事故被害相談@柏

法律事務所概要

事務所名
弁護士法人心 柏法律事務所
所長弁護士
山澤 智昭
所在地
〒277-0005 千葉県柏市柏4-2-1 メットライフ柏ビル3F(旧表記:リーフスクエア柏ビル3F)(柏駅2分・Googleマップ
所属弁護士会
千葉県弁護士会
ご新規受付番号
0120-41-2403(受付時間:平日9時~21時、土日祝9時~18時
ご新規以外受付番号
04-7165-7061(受付時間:平日9時~18時

※12月31日~1月3日は除く。また、大型連休中の休業や臨時休業日もございますので、詳細は心グループニュースをご覧ください。

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柏にお住まいの皆様の交通事故相談にしっかりと対応させていただけるよう,当法人には交通事故を集中的に担当する弁護士がいます。医学的知識が必要な案件についても対応できるような体制も整えていますので,安心してご相談いただけます。

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交通事故については,今までにしたことのない手続きや聞いたことのない言葉も多いかと思います。納得がいかないまま話しが進むというのは,不安なものです。ご相談中にご質問などがある場合は,ぜひお気軽におっしゃっていただければと思います。

弁護士法人心では,全国各地のお客様から交通事故のご相談をいただいています。お電話でもご相談いただけますので,事務所所在地から離れたところにお住まいの方で交通事故について問題が生じてしまっている方はぜひ一度ご連絡ください。

無職者の逸失利益

  • 文責:弁護士 山澤智昭
  • 最終更新日:2026年5月25日

1 逸失利益とは

後遺障害における逸失利益とは、交通事故被害者の身体に後遺障害が残ってしまい、そのために労働能力が喪失(減少)し、将来得られたであろう収入の減少のことをいいます。

それでは、無職者の場合、この逸失利益はどのようにして計算するのでしょうか?

こちらの記事では、無職者の逸失利益について説明していきます。

2 逸失利益の計算方法

⑴ 逸失利益

逸失利益は、下記の計算式で計算されます。

基礎収入×労働能力喪失率×労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数

⑵ 基礎収入

基礎収入は、給与所得者の場合であれば、事故前年度の年収(税金等控除前の総支払額)の数字が使用されるのが原則です。

自営業の方であれば、所得金額に固定経費等を加算した金額の数字が使用されることが多いです。

主婦(主夫)などの家事労働者の場合には、症状固定時の年の女性の全年齢・学歴計の賃金センサスの数字が使われるのが原則です。

無職者の基礎収入については後述します。

⑶ 労働能力喪失率

労働能力喪失率は、後遺障害の等級によって以下のとおり決められています。

1級~3級:100%

4級:92%

5級:79%

6級:67%

7級:56%

8級:45%

9級:35%

10級:27%

11級:20%

12級:14%

13級:9%

14級:5%

しかし、等級がつけば、必ずその等級に定められている労働能力喪失率の数字が使用されるわけではありません。

後遺障害の内容によっては注意が必要なものがいくつかありますので、詳しくは、交通事故を得意とする弁護士法人心までご相談ください。

⑷ ライプニッツ係数

これは、毎日発生していく損害を事前に将来の分まで一括で受け取るため中間利息を控除しなければならないので、その際に使用される係数です。

ライプニッツ係数も数字が決まっています。

参考リンク:自賠責保険・共済ポータルサイト・各種資料

3 無職者の逸失利益について

無職者の場合、収入がないため逸失利益は発生しないとも思えますが、実際には逸失利益が発生することもあります。

そのため、無職者だからといって逸失利益をすぐに諦めてしまうのではなく、まずはご自身の場合、逸失利益が発生しそうかどうかについて確認することが大切です。

無職者の逸失利益については、実務において、無職者の類型ごとに以下のように運用されています。

⑴ 学生・生徒・年少者など

賃金センサス第1巻第1表の産業計、企業規模計、学歴計、男女別全年齢平均の賃金額を使用するのが原則です。

女子年少者の場合には、男子年少者との均衡を図る観点から、男女を含む全労働者の全年齢平均賃金で算定されるのが一般的です。

⑵ 高齢者

被害者である高齢者の方が、収入を得る蓋然性があれば、賃金センサス第1巻第1表の産業計、企業規模計、学歴計、男女別、年齢別平均賃金額の数字が使用されます。

場合によっては、賃金センサスの何割かに減額されて認定されることもあります。

⑶ 失業者

失業者の方でも、その方に労働能力と労働意欲があれば、収入を得る蓋然性があると認められます。

ただし、保険会社は、失業中であるならば、逸失利益は発生しないという極端な主張をしてくる場合もあります。

そういった不当な扱いを受けないためにも、交通事故被害者の方は、弁護士法人心 柏法律事務所までご相談ください。

交通事故と労災

  • 文責:弁護士 山澤智昭
  • 最終更新日:2026年5月25日

1 通勤中の交通事故

通勤中の交通事故などの場合、どのような保険が使えるでしょうか。

相手方が任意保険に加入している場合、通常相手方の任意保険が使えます。

また、通勤中の事故である場合、通勤災害に該当しますので、労災に加入してれば、労災保険が使えます。

参考リンク:厚生労働省・労災補償

労災の適用対象外であれば、健康保険が使えます。

2 交通事故における労災保険と任意保険

ところで、労災保険と任意保険は、それぞれ、どのような特徴があるのでしょうか。

⑴ 任意保険の特徴

まず、任意保険は、賠償という観点を持ち、また、任意保険会社が営利企業であって、利益追求をしなければならないという性質もあるためか、治療費や休業損害等の支払いについて、その必要性を厳しく判断してきます。

そのため、治療途中で治療費の支払いや休業損害の支払い等を打ち切るという対応をしてきます。

それだけでなく、過失割合を考慮して一部しか支払わないということも行います。

必要性の明らかでないものについては、支払いをしないという対応をとることが多いです。

ただし、労災の場合に補償対象となっていない慰謝料が支払われますし、後遺障害に対する補償は、労災よりもむしろ手厚くなることが多くなっています。

⑵ 労災保険の特徴

次に、労災保険は、治療費や休業損害に対する支払い基準が、任意保険の判断基準と比較するとやや甘めになっています。

任意保険と異なり、補償としての観点を持ち、営利企業として利益追求をしなくてよいことがその理由と考えられます。

過失割合は考慮されておらず、自分の過失割合に関係なく支払いを受けることができます。

以上のような各保険の特徴を考慮すると、労災補償を先行して活用し、休業補償・治療費支払いの打ち切りのリスクを回避した上で、労災補償によりカバーされない部分を任意保険に対して請求していく方法が、比較的安全な方策といえるでしょう。

3 労災からの保険金額と任意保険会社への請求金額の関係

それでは、労災から支払われた保険金は、相手方の任意保険会社に対して請求する際に、すべて総損害額から差し引かなければならないのかというとそうではありません。

労災から支払われた保険金をどの費目から差し引くかは、補償を受けた内容によって異なります。

差し引くべきでないところまで差し引いてしまうと過小請求となってしまいます。

過小請求となっても、相手方の保険会社も気づかないことも多いですし、気づいたとしてもそのことを指摘してくれるとは限りません。

知らず知らずのうちに、損をしないよう、労災補償を受けた後に、相手方へ未補償分の支払いを請求していく場合は、交通事故を得意分野とする弁護士に相談することをおすすめします。

柏近郊で交通事故被害にお悩みの方は、弁護士法人 柏法律事務所へご相談ください。

交通事故被害に遭われた方のご相談は、弁護士費用特約がご利用いただける他、その特約がない場合でも当法人では無料で相談を実施させていただいております。

※費用には例外もありますので、詳しくは「弁護士費用(詳細)」ページをご覧ください。

交通事故で寝たきりになってしまった場合の慰謝料

  • 文責:弁護士 山澤智昭
  • 最終更新日:2026年5月25日

1 交通事故と慰謝料

交通事故の被害者が請求できる慰謝料には、入通院慰謝料と後遺障害慰謝料の2つの種類があります。

2 入通院慰謝料について

⑴ 入通院慰謝料については、自賠責基準といって、1日あたり4300円を①治療期間と②実通院日数×2のいずれか少ない方と掛けるという算定方法があります。

弁護士に依頼をしないと、保険会社は基本的に自賠責基準で算定をしてきます。

交通事故により寝たきりになってしまった場合には、入院が長期に及ぶことになりますので、通常は①の治療期間で算定することになります。

仮に入院期間を半年としますと、4300×180=77万4000円が、自賠責基準で算定される入通院慰謝料となります。

⑵ 弁護士に依頼をすると、通常、裁判基準とか赤本基準と呼ばれる、高い金額の基準で請求します。

入院期間が半年の場合に裁判基準の別表1を用いて入通院慰謝料を算定すると、244万円となり、自賠責基準の3倍以上の金額となることが分かります。

特に、裁判基準の場合は入院と通院を区別しており、入院の場合にはより高額な金額となるので、交通事故により寝たきりになってしまった場合には、特に裁判基準で請求をできることの意味が大きくなるのです。

3 後遺障害慰謝料について

寝たきりになってしまった場合には、後遺障害の1級や2級に該当する可能性があります。

⑴ 自賠責基準

自賠責基準による後遺障害1級の慰謝料は1650万円、2級の場合には1203万円が基準となります。

⑵ 裁判基準

裁判基準による後遺障害1級の慰謝料は1級で2800万円、2級で2370万円であり、後遺障害慰謝料についても、裁判基準と自賠責基準で大きな差があることが分かります。

4 交通事故で寝たきりになってしまった場合には弁護士に相談を

このように、交通事故で寝たきりになってしまった場合には、金額が高額であることもあり、自賠責基準と裁判基準では大きな差がでます。

また、寝たきりになってしまった場合には、後遺障害逸失利益等、慰謝料以外の項目についても大きな金額になりやすいですので、弁護士に依頼して適切な主張をしていくことが肝要です。

柏やその周辺で交通事故に関してお困りの際は、弁護士法人心 柏法律事務所をご利用ください。

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こちらは、心グループや弁護士法人心 柏法律事務所の概要について説明しているページです。

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私たちのグループ・事務所の基本的な情報について知りたい方は、こちらのページをご覧ください。

交通事故に注力しています

弁護士法人心には、多数の弁護士が所属しています。

特に交通事故に関しては、交通事故チームを設け、多数の案件を扱っております。

交通事故チームは、交通事故取り扱い件数の豊富な弁護士や、後遺障害等級認定機関に約15年間務めた元職員、損害保険会社の代理人弁護士の経験があり交通事故実務に詳しい弁護士等が所属しています。

被害者が受け取る交通事故の損害賠償額は、後遺障害の等級によって、大きく異なります。

交通事故の被害に遭ってケガをした場合、まずは治療をしっかり受け、ケガを治すことが第一優先ですが、ケガの受傷程度によっては、後遺障害として障害が残ってしまう場合もあります。

後遺障害が残った場合、適正な等級を認定してもらわなければ、適正な賠償額を受け取ることができません。

弁護士法人心では、長年、損害保険料率算出機構という後遺障害の等級認定機関に所属していた者が、依頼者様が適正な等級認定を受けられるようサポートさせていただき、その等級をもとに交通事故を得意とする弁護士が適正な損害賠償を受けられるよう示談交渉もしくは裁判の代理人をさせていただきます。

柏での相談なら弁護士法人心 柏法律事務所へ

交通事故は、案件によって、示談交渉や裁判での主張方法も多岐にわたり様々です。

弁護士法人心では、これまでに多数の案件に対応する中で培った知識・ノウハウを事務所全体で共有し、新たな案件の解決に活かしております。

安心してご依頼いただけるよう、丁寧かつスピーディーに対応していきますので、柏にお住まいの方で交通事故の被害に遭われた方は、弁護士法人心 柏法律事務所にご相談ください。

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