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交通事故被害相談@柏

交通事故で打撲した場合の対応と示談金

  • 文責:弁護士 鳥光翼
  • 最終更新日:2021年3月5日

1 まずは打撲の治療

交通事故で怪我をした場合、治療に際しては、医師から打撲との診断を受けることがあります。

打撲とは、身体に外部から衝撃が加わることで起こる皮下組織や筋肉などの軟部組織の損傷で傷口のないものをいいます。

打撲は、傷口がなく、骨には異常の無いものですから、特別な治療を受けなくても自然と治癒する軽傷の部類に属すると思われがちですが、筋肉などの皮下組織に異常が出たり、打撲の箇所によって重い症状につながることもあります。

そのため、打撲であるからといって軽視してはならず、しっかりした治療を受けなくてはなりません。

2 交通事故で打撲になった場合の示談金

交通事故によって怪我をしたときに発生する損害は、治療中に発生する傷害による損害と、治療が終了したけれども後遺障害が残ってしまった場合に発生する後遺障害による損害とに分けることができます。

打撲であっても、すべてが軽症というわけではなく、後遺障害が残ってしまうような損害が発生することがありますので、事故直後から医師の指示にしたがった、しっかりした治療を受けるようにしてください。

打撲になった場合の示談金の相場については、交通事故に伴う治療の終了までどのくらいの期間が必要となったか、後遺障害が残り、後遺障害等級認定がなされたか否かなどによって大きく変わってきます。

そのため、示談金の相場についても、被害者の方の状況によって個別に異なってきますので、交通事故案件の経験豊かな弁護士に相談をされるようにしてください。

示談金は、傷害慰謝料や後遺障害慰謝料、後遺障害による逸失利益など、損害に関するいくつかの費目が存在しますが、交通事故案件の経験豊かな弁護士であれば、示談金の一般的な相場を含め、見通しを説明してくれるはずです。

3 打撲の示談金について弁護士に相談

打撲で示談する場合であっても、示談交渉の仕方次第で、示談金額が変わってくることが少なくありません。

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