サラリーマンの休業損害
1 交通事故による休業損害

休業損害とは、交通事故で負った傷害が原因で仕事を休んだため、その間収入を得ることができなかったことによる損害のことをいいます。
休業損害の額は、基本的には、「1日あたりの収入×休業日数」によって計算されます。
休業損害の計算に際して注意すべき点は、各々の就いている職種によって当然に異なってきます。
以下では、特にサラリーマンの休業損害についてご説明します。
2 サラリーマンの休業損害
⑴ 休業期間と基礎収入
サラリーマンの休業期間と基礎収入については、勤務先が発行する「休業損害証明書」によって証明されることが多いです。
基礎収入については、源泉徴収票によって証明されることもあります。
なお、休業については、その必要性が認められなければ、休業損害算定の際の休業日数に含めることができません。
この休業の必要性については、診断書などによって証明していくこととなります。
⑵ 有給休暇の取得
交通事故に遭って休業した期間につき、有給休暇を取得して手当てを受け取った場合、表面上は休業損害の発生はないように見えます。
ですが、本来であれば取得する必要のなかった有給休暇を、交通事故に遭ったために取得せざるを得なくなったという側面がありますので、有給休暇を取得した期間も、休業日数にカウントされることとなります。
⑶ 交通事故が原因で解雇された場合
この場合、解雇後は仕事がありませんので休業損害は生じていないようにも見えますが、無職となった以降も、現実に稼働困難な期間は休業日数にカウントされます。
また、稼働は可能でも、すぐには就職先が見つからなかったというような場合は、現実に就職した時点までの期間か、再就職までの相当期間が休業日数としてカウントされることになります。
3 休業損害についてはまずは弁護士にご相談ください
サラリーマンの休業損害については、以上に述べた他にも様々な論点がございますので、疑問点がある場合は弁護士に相談されるのがよいかと思います。
弁護士法人心では、お越しいただきやすいよう、すべての事務所を駅の近くに設置しています。
弁護士法人心 柏法律事務所は、柏駅から徒歩2分と、大変便利な場所にあります。
また、交通事故に関しては、電話相談・オンライン相談も承っております。
柏にお住まいの方で、交通事故に遭ってお困りの際は、弁護士法人心 柏法律事務所までお気軽にご相談ください。
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交通事故で示談する際の注意点
1 交通事故における示談

交通事故に遭ってしばらくすると、相手方の保険会社との示談の話し合いがあります。
以下では、そもそも示談とはどのようなものなのかという点と、示談をする際の注意点についてご説明いたします。
2 そもそも示談とは
示談は、和解契約としての法的性質を有します。
和解契約とは、お互いが譲り合って法的な争いを解決するという契約のことを言い、和解契約が成立すると、契約の当事者は争いを蒸し返すことができなくなります。
和解契約にはこのような法的効果があるため、交通事故案件において示談をすると、その後は、「やっぱり示談内容に納得できない」とか「実は他にもこんな損害が発生していた」といった主張をすることができなくなってしまいます。
そのため、示談をする際には、本当に示談書に書いてある内容で示談しても問題ないか否かについて、事前に慎重な検討が必要です。
3 示談する際の注意点
⑴ 示談の時期について
保険会社の担当者の中には、まだ怪我の治療が必要な状態であるにもかかわらず、示談の話し合いをしようと急かしてくる者もいます。
しかし、この時点では、いまだどのような損害が発生しているかが確定していないことが多いため、治療が終わった後(後遺障害の申請をする場合は、後遺障害の認定結果が出た後)から示談の話し合いをすることをおすすめします。
⑵ 示談の金額について
損害賠償の算定基準には、①自賠責基準、②任意保険基準、③裁判基準の3つがあると一般的にいわれております。
各基準によって算定される賠償額は、①が一番低く、②が二番目、③が最も高くなる場合が通常です(もっとも、過失割合等によっては、③よりも①の方が高くなる場合もあるので、注意が必要です)。
この点、最初に相手方保険会社が送ってくる示談案は、①の自賠責基準や②の任意保険基準に基づいて算定された金額であることが多く、妥当な賠償額でないおそれがあります。
送られてきた示談案に記載されている金額が適切なものか否か分からないという場合は、一度弁護士に相談してみることをおすすめします。
4 交通事故の示談でお困りの方へ
弁護士法人心 柏法律事務所は、無料で示談金チェックサービスも行っております。
全国に複数の事務所を設けており、柏にも事務所がございますので、柏の周辺にお住まいの方で、交通事故の示談に関して困っている方は、弁護士法人心までご連絡ください。
評価損の算定方式
1 評価損とは

交通事故にあってしまい、車両が壊れてしまった場合、事故前の状態に戻すための修理代が支払われれば、基本的には車両についての損害賠償は済むこととなります。
しかし、修理を行って、一見元の状態に戻っていたとしても、実際の価値が下がっていることがあります。
どういうことかというと、同じ車種・型式で同等の走行距離であったとしても、事故車であるということで、隠れた不備があるのではないか、あるいは、縁起が悪いなどの理由で、中古車市場での価値が変わってしまうことがあるのです。
ご自身が車を買おうとするときに、他の条件が全く同じで、修理歴があるものとないものとで、どちらを購入したいかということを考えていただければ、なんとなくお分かりいただけるかと思います。
この価値の下落分のことを評価損といいます。
2 評価損の算定
評価損の算定方法としては、以下のものがあります。
① 減価方式
事故当時の車両価格と修理後の車両価格の差額を損害とする方式。
② 時価基準方式
事故当時の車両価格の一定割合を損害とする方式。
③ 金額表示方式
車両の種類、使用期間、被害の内容・程度、修理費用等を考慮して金額で示す方式。
④ 修理費基準方式
修理費の一定割合を損害とする方式。
まだ裁判所の考え方も定まっているとはいいがたいですが、このうち、最も多く使われるのは④の方法で、おおむね修理費の10%~30%を評価損の額とすることが多いです。
3 評価損は認められるか
評価損は、必ずしも認められるわけではありません。
保険会社任せで車両の損害賠償交渉を進めても、基本的には評価損は算定の基礎に入らないでしょう。
一般的には、会社などの高級車の場合に認められることが多く、かつ、初度登録から3年以内など、比較的新しいものの場合に認められることが多いです。
しかし、いずれにしても、評価損は被害者の側で立証しなければならないものであり、弁護士に頼むなどしなければ、賠償を受けることは相当に困難なものといえます。
4 柏近辺にお住まいの方は弁護士法人心へご相談を
弁護士法人心 柏法律事務所では、柏にお住まいの方はもちろん、柏の近辺にお住まいの方についてもご対応させていただいています。
交通事故にあい、車両の損害賠償にお困りの方は、保険会社任せにせず、弁護士に相談して、適切な賠償額がいくらになるのかご確認いただければと思います。
交通事故に関する相談なら、弁護士法人心 柏法律事務所へとお任せください。


























