柏で『交通事故』に強い弁護士をお探しの方はお気軽にご相談ください!

交通事故被害相談@柏

大学生が交通事故に遭った場合の損害

1 大学生の方が交通事故に遭った場合の損害の考え方

交通事故による被害者の方が賠償請求できるものには,治療費,休業損害,傷害慰謝料,後遺症逸失利益,後遺症慰謝料等様々な損害項目がありますが,大学生の方が事故に遭った場合の損害の項目や損害の計算方法には,既に就職している方とは異なる考え方をする部分があります。

⑴ 学費

ア 既に支払った学費

大学生の方は,大学で学ぶために学費を支払っていますが,交通事故に遭ったことで大学に通えなくなった等の場合には,学費が無駄になってしまう可能性もあります。

そのため,交通事故にあったことで既に支払った学費が無駄になってしまった場合には,その学費について賠償請求していくこととなります。

たとえば,大学1年生(20歳)の死亡事案につき,大学入学の2週間後の事故であったことから,前期の授業料等60万円を損害として認めた裁判例があります。

イ 交通事故後,余分に支払うことになった学費

交通事故に遭ったことにより留年や休学等を余儀なくされた場合には,交通事故に遭わなければ払わずに済んだ学費を追加で支払う必要が出てくる場合があります。

その場合,追加で支払うこととなった学費について賠償請求していくこととなります。

たとえば,大学3年生につき,半年間卒業が延びた結果,大学に支払うこととなった学費増額分31万円余を損害として認めた裁判例があります。

⑵ 休業損害

ア アルバイト等で収入を得ている場合

大学生の方がアルバイトをしており,交通事故に遭ったことでアルバイトを休まざるを得ず,収入が減った場合には,休業したことによる現実の収入減分が休業損害となります。

イ 収入を得ていない場合

休業損害として請求できるのは,休業したことによる現実の収入減分ですので,収入がない大学生については,原則として損害は認められません。

ただし,収入がない場合でも,交通事故に遭ったことにより就職が遅れた場合には,損害が認められることがあります。

たとえば,大学生(21歳)につき,交通事故により留年し1年半就職遅れが生じた場合に,就職遅れの期間分,479万円余を損害として認めた裁判例があります。

⑶ 後遺症逸失利益

大学生については,就職していない場合,現実の収入はありませんが,交通事故に遭った時点で収入がなかったとしても,大学を卒業して就職すれば収入を得られる可能性が高いです。

そのため,大学生の後遺症逸失利益は,賃金センサスを用いて計算し,請求することができます。

2 弁護士へのご相談

以上のように,大学生が事故に遭った場合の損害は,既に就職している方とは異なる考え方をすることになります。

そのため,大学生の方で交通事故に遭われた場合には,弁護士にご相談いただき,何を損害として請求するかをしっかりと検討する必要があります。

交通事故に遭われた大学生の方で弁護士をお探しの方は,ぜひ一度,弁護士法人心 柏法律事務所までご相談ください。

弁護士紹介へ

スタッフ紹介へ