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弁護士法人心 柏法律事務所

財産分与

  • 文責:弁護士 山澤智昭
  • 最終更新日:2026年6月8日

1 財産分与とは

財産分与とは、婚姻生活中に夫婦で協力して築き上げた財産は、その名義にかかわらず、離婚の際に夫婦で分けるべきとの考え方から、離婚の際に相手方に財産の分与を請求することができる権利です。

夫婦でためた貯金が、たまたま夫名義だった、またはたまたま妻名義だったからと言って、どちらかがこれを独占することや、また妻が専業主婦でも、妻の貢献により、夫が働いて財産を貯めることができたのであって、離婚にあたって夫がこれをすべて取得することは、不平等との考え方に基づきます。

2 財産分与の考え方

上記のため、財産分与については、婚姻期間中に夫婦で協力して築き上げた財産が対象となります。

そのため、例えば妻が両親から相続した不動産などは、財産分与の対象に含まれません。

3 財産分与の割合

財産分与の割合は、財産の形成や維持に対する夫婦の貢献に従い決められることとされています。

実際には、夫婦はお互いに応分に貢献しており、2分の1ずつの割合とされることがほとんどであって、夫や妻が特殊な能力等によって多額の資産が形成されたような例外的な場合に、分与の割合が修正されることがあります。

4 財産分与の時期

財産分与をせずに離婚をしてしまった場合であっても、離婚後5年以内であれば、財産分与を請求することが可能です。

なお、2026年3月31日以前に離婚したケースでは、従前どおり「2年」が適用されます。

5 財産分与と慰謝料

通常、慰謝料は相手方の不貞行為が認められた場合であっても事情に応じて100万円から300万円程度ですが、財産分与は夫婦で多額の資産が形成された場合には、数千万円となる場合もあります。

相手方に対する感情から、どうしても離婚の際には慰謝料に目が行きがちですが、ご夫婦の資産状態によっては、財産分与を中心に考えるほうが、多額の財産を手にすることができるケースも考えられます。

弁護士に相談する際には、財産分与について冷静に判断し、的確なアドバイスができる弁護士に依頼するのが良いといえます。

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財産分与というのは離婚後の生活に大きな影響を与えます。調停や裁判の場合はもちろん,円満離婚の場合でもお互いにどのような配分が適切かわからず困ることもあるかと思いますので,野田や流山などで離婚をお考えの方は離婚に詳しい弁護士にご相談ください。

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「早く離婚したい」という思いだけで話し合いを行うと,財産分与など様々な取り決めについては疎かになってしまうおそれがあります。そうならないようにするためにも,弁護士からしっかりとアドバイスを受けて離婚の話し合いに臨みましょう。

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