柏で『交通事故』で弁護士をお探しの方へ

弁護士法人心 柏法律事務所

交通事故・後遺障害

詳細につきましては、以下の各サイトをご覧ください(以下のボタンをクリック)。

  • 電話法律相談へ
  • 選ばれる理由へ
  • 業務内容へ

弁護士紹介へ

柏や周辺地域で後遺症が残ってしまうような大きな交通事故にあわれた方も,当法人にお任せください。交通事故・後遺障害それぞれについてチームを結成し,事件の解決にあたっています。無料の診断サービスもありますので,そちらもご利用いただけます。

スタッフ紹介へ

交通事故のご相談については,弁護士費用特約をご利用いただくことが可能です。これによりご負担が大幅に軽減するかと思います。また,弁護士費用特約が無い方のご負担を軽減するため,当法人では相談料・着手金原則無料でご相談を承っています。

事務所が柏駅から徒歩2分のところにありますので,柏はもちろん,周辺地域にお住まいの方もお越しいただけます。交通事故の場合は,お電話でもご相談いただくことが可能です。お困りの方は,まずはご予約ください。

交通事故の示談金の増額

1 交通事故で賠償される項目

交通事故被害に遭われた方は,交通事故加害者(ないし加害者加入任意保険会社など)から損害賠償金(示談段階で受け取る場合は「示談金」のことです。)を受け取ることができます。

賠償される項目としては,以下のとおりさまざまなものがあります。

治療費,通院交通費,入院雑費,入院付添費,通院付添費,休業損害,傷害慰謝料(入通院慰謝料),後遺障害慰謝料,後遺障害逸失利益などが代表的なものです。

もっとも,「入院」とつくものは,入院していないとそもそも発生しませんし,休業損害についても,実際にお仕事を休まれたりしていないと発生しません(主婦の方は,別途考慮されます。)

また,「後遺障害」とつくものは,後遺障害等級が認定されていないと賠償してもらうことはできません。

2 弁護士が交渉することにより示談金額が増額する理由

⑴ 示談金は,弁護士が交渉することによって増額する可能性があります。

その理由は,示談金の各項目には,金額が低い順番から,①自賠責基準,②任意保険会社基準,③裁判基準という基準があり,通常の場合,保険会社が用いる基準と弁護士が用いる基準が異なるからです。

以下,各基準の違いについて,傷害慰謝料を例に見ていきましょう。

⑵ 傷害慰謝料の例

傷害慰謝料については,①自賠責基準については,

ア 総通院期間×4200円

もしくは

イ 実治療日数×2×4200円

のどちらか低い金額が自賠責保険金して支払われることになります。

③裁判基準にも,赤本と青本と2つの基準があり,その中でも,むち打ち症で他覚所見がない場合等は,骨折など他覚的基準がある場合と比べて低い基準が使用されることが多いです。

赤本でいえば,簡単にいいますと,むちうち症で他覚的所見がない場合であれば赤本別表Ⅱ基準,それ以外は赤本別表Ⅰ基準となります。

青本でいえば,簡単にいいますと,むちうち症で他覚的所見がない場合であれば青本下限基準,それ以外は例えば青本中間基準などとなります。

具体的な金額でみますと,総通院期間90日(3か月),実治療日数30日の場合には,①自賠責基準では,25万2000円となります。

他方,③裁判基準の場合,むちうちの場合であれば,赤本別表Ⅱ基準:53万円,青本下限基準:46万円です。

②の任意保険会社基準は,保険会社によって異なりますが,①自賠責基準より少し高いけれども,③の裁判基準を大きく下回ることがほとんどです。

⑶ このように,傷害慰謝料の基準も,一番低い自賠責基準から,一番高い裁判基準まで分かれており,弁護士が交渉すれば,多くのケースで,裁判基準での金額でまとまるため,示談金の増額が可能なのです。

3 交通事故の示談金の増額などのご相談は当法人まで

示談金額が増額する場合でも,どの程度増額できるかは,どの弁護士が交渉するかによって異なることが少なくありません。

交通事故について依頼するのであれば,交通事故に強い弁護士に依頼することがとても重要です。

弁護士法人心では,交通事故について特に力を入れて取り組んでいます。

柏にお住まいの方は,弁護士法人心 柏法律事務所までご相談ください。

会社員が交通事故に遭った場合の休業損害

1 交通事故における休業損害とは

休業損害とは,交通事故によって負った怪我の治療のために仕事を休み,それによって収入が減ったような場合に,事故の相手方に対して請求することができる損害項目をいいます。

基本的な休業損害の算定方法は,「1日の基礎収入×休業日数」となります。

しかし,この休業損害の算定方法は,交通事故被害者の方の類型(会社員,個人事業主,主婦,学生等)によって変わってきます。

ここでは,会社員の休業損害についてご説明します。

2 休業損害の立証

会社員の場合,1日の基礎収入は交通事故前3か月間の給与額から算出される例が多く,交通事故前3か月の給与額は,勤務先に休業損害証明書を記載してもらって立証することになります。

なお,休業中に昇給,昇格があった場合には,その後の収入を基礎に1日の基礎収入が算出されます。

逆に,休業によって賞与が減る,あるいは支給されなかった,昇給・昇格が遅れたなどの事情がある場合には,その部分についても休業損害として認められます。

3 有給休暇を使った場合

原則として休業損害は,休業したことによって収入が減った際に請求することができます。

しかし,会社員の中には,通院のために会社を休んでも,有給休暇扱いとして収入を維持するという方もいらっしゃるでしょう。

このような場合,収入は減っていませんが,裁判例上は有給休暇を使用した日にち分の休業損害が認められる傾向にあります。

4 交通事故による受傷が原因で解雇された場合

交通事故によって怪我を負い,その影響で仕事ができなくなり,解雇され,または退職したような場合,現実に仕事をすることができない期間は休業期間として認められます。

また,仕事をすることが可能となっていても,就職先が見つからなかったような場合には,現実に就職先が見つかるまでの期間か,就職先が見つける上で相当と考えられる期間のどちらか短い方も休業期間として認められます。

5 休業損害の請求でお困りの方は弁護士法人心 柏法律事務所へ

示談金額が増額する場合でも,どの程度増額できるかは,どの弁護士が交渉するかによって異なることが少なくありません。

交通事故について依頼するのであれば,交通事故に強い弁護士に依頼することがとても重要です。

弁護士法人心では,交通事故について特に力を入れて取り組んでいます。

柏にお住まいの方は,弁護士法人心 柏法律事務所までご相談ください。

後遺障害慰謝料と後遺障害逸失利益

1 交通事故を原因とする後遺障害に対する損害賠償

交通事故に遭って後遺障害が残った場合,後遺障害に対する損害賠償として,「後遺障害慰謝料」と「後遺障害逸失利益」が支払われることとなります。

以下では,この後遺障害慰謝料と後遺障害逸失利益についてご説明いたします。

2 後遺障害慰謝料

後遺障害慰謝料とは,後遺障害を負ったことで被った精神的苦痛に対して支払われる賠償金のことを言います。

交通事故に遭って後遺障害を負った場合,その精神的苦痛の程度は個人個人によって様々であるのが通常ですが,実務上は,後遺障害の等級に応じてある程度の類型化が図られています。

たとえば後遺障害の等級が14級の場合は約110万円,13級の場合は180万円となります。

もっとも,事故の大きさや,被害者の生活への影響などから,後遺障害慰謝料が増額される場合も当然あります。

3 後遺障害逸失利益

後遺障害逸失利益とは,後遺障害が残ったことにより失われた将来得られるはずであった利益のことをいいます。

この将来得られるはずであった利益についても,損害賠償の対象となります。

交通事故における後遺症害逸失利益の賠償額は,「基礎収入×労働能力喪失率×労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数」によって算出されます。

基礎収入については,事故の1年前の年収が参考にされることが多いです。

また,労働能力喪失率は,残った後遺障害の等級によってある程度類型的に判断されます(例えば,14級だったら5パーセント,13級だったら9パーセントとなります)。

そして,労働能力喪失期間は,原則的には就労可能年限までとなります(67歳までとされることが多いです。高齢者の方の場合は,平均余命の2分の1とされることもあります。)。

しかし,後遺障害の程度が比較的軽微であり,生活や労働への影響があまりないと判断される場合は,労働能力喪失期間が限定されることもあります。

4 交通事故による後遺障害問題はご相談ください

以上が,後遺障害が残った場合に支払われる後遺障害慰謝料及び後遺障害逸失利益の内容となります。

柏にお住まいの方で交通事故に遭い,後遺障害が残ってしまってお困りの方は弁護士法人心 柏法律事務所までお気軽にご相談ください。

弁護士費用特約を利用して弁護士に依頼

1 弁護士費用特約について

弁護士費用特約は,主に自動車保険などに付けることのできる特約で,交通事故に遭った場合,相手方に対する損害賠償請求を行うにあたり,弁護士に依頼した場合の弁護士費用等について,その費用を保険会社が賄ってくれるものです。

弁護士費用特約を使うことで,保険会社にもよりますが,300万円の範囲内で,弁護士費用等を保険会社が負担してくれるというものが一般的です。

弁護士費用特約は,保険に加入している本人以外の人も利用できる場合があります。

例えば,一般的な弁護士費用特約の場合,本人の加入する保険に弁護士費用特約がなくても,同居の家族の保険に弁護士費用特約の付帯があれば,これを使うことができます。

また,本人が未婚であるならば,別居の両親の保険に弁護士費用特約の付帯がある場合も,やはり弁護士費用特約を利用可能です。

さらに,弁護士費用特約は,自動車保険だけでなく,火災保険や傷害保険,生命保険等に付いている場合もあります。

2 弁護士に依頼するメリット

このように弁護士費用特約の適用範囲は広いわけですが,弁護士に依頼することにどのようなメリットがあるのでしょうか。

まず,弁護士が相手方との交渉を行ってくれるため,煩わしいやり取りから解放されるという点が挙げられます。

また,慰謝料等の損害賠償額が多くのケースで増額するという点も挙げられます。

交通事故は専門性の高い分野ですので,交通事故案件を得意とする弁護士に依頼することをお勧めします。

交通事故について詳しい説明をお聞きになりたい方は,弁護士法人心 柏法律事務所までご相談ください。

後遺障害や死亡事故の逸失利益

1 交通事故における逸失利益

家族が交通事故に遭い,治療は終了したが重い後遺障害等が残ってしまった。

治療中に被った損害だけではなく,その家族が事故に遭わなければ将来的に稼げたであろう金銭も賠償してもらいたい。

などと考えられる方も多いかと思います。

上記のような交通事故に遭わなければ将来にわたって得られたであろう利益のことを逸失利益といい相手方から損害として賠償を受けることができます。

2 逸失利益の計算方法

では,逸失利益はどのように計算されるのか,その一般的な計算方法についてみていきましょう。

なお,以下の計算方法はあくまでも一般的なものですので,個別的な事情に照らした具体的な逸失利益がいくらになるのか確認したい方は,弁護士にご相談ください。

⑴ 後遺障害の逸失利益の計算方法

ア 一般的に後遺障害逸失利益を計算する場合には,基礎収入×労働能力喪失率×労働能力喪失期間に対応する中間利息控除係数という計算式が用いられています。

イ 基礎収入は,原則として事故前の現実収入が基礎となります。

ただ,後遺障害逸失利益は,将来にわったて得られたであろう利益を問題とするため,将来,現実収入額以上の収入を得られる立証があれば,その金額を基礎収入とすることもできます。

ウ 労働能力喪失率については,認定された後遺障害等級によりある程度基礎となる率が決まっています。

例えば,後遺障害14級が認定された場合には,労働能力喪失率は5%が一応の目安となります。

⑵ 死亡事故の場合の逸失利益の計算方法

ア 一般的に死亡逸失利益を計算する場合には,基礎収入×(1-生活費控除率)×稼働可能期間に対応する中間利息控除係数という計算式が用いられます。

イ 交通事故に遭った方が亡くなった場合は,逸失利益が生じるのと同時に,亡くなったことによって支出しなければならなかったはずの生活費を支出しなくてよくなったとみられます。

そのため,事故の相手方に請求できる死亡逸失利益の額を算定する際には,死亡したことにより支出されなくなった生活費を控除することになります。

ウ 生活費控除は,計算式に(1-生活費控除率)を乗ずることで行います。

生活費控除率の割合は,法律上の定めがあるわけではありませんが,自賠責保険では,被扶養者がいる場合は35%,被扶養者がいない場合には50%の生活費控除率が支払基準として定められています。

また,いわゆる「赤い本」では,被害者が一家の支柱であった場合で①被扶養者が1名の場合は40%,②被扶養者が2名以上の場合は30%といった基準が記載されています。

しかしながら,裁判をした場合必ずしも「赤い本」記載の生活費控除率に従い死亡逸失利益が算出されるわけではないことに注意が必要です。

3 逸失利益その他交通事故に関するご相談

交通事故に遭われた方の逸失利益を適切に計算するためには「基礎収入」「労働能力喪失率」「労働能力喪失期間」「生活費控除率」などを適切に認定する必要があります。

交通事故に遭われた方ご自身やそのご家族が,これらが適切に認定されているか判断することが難しい場合も多いです。

弁護士法人心 柏法律事務所は,交通事故に力を入れております。

交通事故に関するご相談は原則無料でお受けしておりますので,柏や柏近郊にお住いの方で逸失利益やその他交通事故に関してご不安に思われていることがあれば,当事務所までお気軽にご連絡ください。

交通事故被害者が弁護士に相談するタイミング

1 弁護士への相談のタイミング

交通事故にあわれた被害者の方は,初めての経験であり,何をしてどのように進めればいいのかわからず,不安な気持ちを持たれていることが多いと思われます。

そのため,事故後は治療を継続しながら,相手方保険会社の説明のとおりに進めてしまわれることがほとんどです。

しかしながら,相手方保険会社の説明のとおりに進めていたとしても,早期に治療費の打ち切りの通告を受けることや,相場よりも低い額の示談額の提示がなされることがあります。

このような場合に,ご自身で何とかしようとしても,結局,専門家である保険会社の担当者のいいように進められてしまうことが少なくありません。

そのため,交通事故被害者の方が,弁護士への相談をするタイミングとしては,相手方保険会社の担当者から,早期の治療費の打ち切りや低い金額の示談額の提示といった不適切な対応を受けていると感じた時点が考えられます。

2 できる限り早期のご相談を

しかしながら,この段階では,被害者の方が必要な検査を受けられていなかったり,医師や相手方保険会社に対して不利になるような説明をしてしまっており,本来認められていた可能性がある治療の継続や,後遺障害の認定が認められないこともあります。

そのため,交通事故被害者の方は,相手方保険会社の対応に不満はなかったとしても,交通事故後,できる限り早期に弁護士に相談しておくことが重要となります。

この時点で,弁護士に相談することで,必要な検査や,医師や保険会社への適切な説明の仕方を知ることができ,その後の交渉を有利に進めることができる可能性があります。

3 交通事故なら弁護士法人心 柏法律事務所まで

弁護士法人心では,交通事故を集中的に取り扱う弁護士が,原則として無料で交通事故のご相談の対応をさせていただいております。

また,弁護士法人心 柏法律事務所は,柏駅から徒歩2分の場所に所在しており,柏市にお住まいの方にも非常にご来所いただきやすくなっておりますので,ぜひ一度ご相談ください。

症状固定と後遺障害等級認定

1 症状固定とは

症状固定とは,医学上一般に承認された治療方法をもってしても,その効果が期待しえない状態であることを前提に,自然的経過によって到達すると認められる最終の状態をさすものとされています。

端的にいえば,治療の効果が認められなくなり,症状が良くも悪くもならない状態をいいます。

2 症状固定と交通事故の損害賠償

交通事故の損害賠償においては,症状固定を基準に,症状固定前を傷害に関する損害,症状固定後を後遺障害に関する損害と分けて考えます。

ここでは,後遺障害に関してご説明いたします。

3 交通事故における後遺障害

後遺障害とは,傷害が治ったとき身体に存する障害のことです。

後遺障害は,自賠法施行令別表に定める後遺障害等級認定に応じて保険金額が定められています。

すなわち,後遺障害の等級が認定されることで,慰謝料などの損害賠償額は大きく変わってくるということです。

4 後遺障害の申請の方法

後遺障害の等級認定の申請には,事前認定と被害者請求の二つがあります。

⑴ 事前認定

事前認定とは,任意保険会社が,後遺障害の等級認定の申請を行う場合をいいます。

事前認定の場合,任意保険会社は,自賠責保険が定める必要書類を集めて提出するだけです。

そのため,証明の困難な神経症状などについて十分な資料が提出されないままとなり,適切な後遺障害等級が認定されないおそれがあります。

⑵ 被害者請求

一方,被害者請求の場合,被害者自ら必要書類や資料をそろえる手間はあるものの,適正な認定がなされるための立証活動を十分に行うことができます。

適正な後遺障害等級認定を受けるために,被害者請求による申請を選択すべきでしょう。

5 後遺障害に詳しい弁護士に相談

後遺障害の認定は,提出する書類に重点を置いた審査がなされるため,あらかじめしっかりと準備をして申請することがとても大切です。

後遺障害の分野は専門性が高く,弁護士であれば誰でも詳しいわけではありませんので,後遺障害に詳しい弁護士に相談することが大切です。

弁護士法人心は,もともと後遺障害を認定する側にいたスタッフを入れるなどして後遺障害チームを作り,後遺障害の申請サポートを行っております。

柏市近郊にお住まいの方は,弁護士法人心 柏法律事務所までご相談ください。

主婦がパートをしている場合の休業損害

1 交通事故と家事労働についての休業損害

柏にお住まいの方が交通事故に遭われ,治療中にパートや主婦業ができなくなった場合の休業損害は,交通事故の賠償手続きにおいてどのように取り扱われているのでしょうか。

主婦・家事従事者の労働に関しては,昭和49年の最高裁判決で,「家事労働に属する多くの労働は,労働社会において金銭的に評価されうるものであり,これを他人に依頼すれば当然相当の対価を払わなければならないのであるから,妻は自ら家事労働に従事することにより,財産上の利益を挙げている」と判断されたことから,家事労働の財産上の利益が認められており,交通事故による賠償交渉でも家事労働に関する休業損害が認められています。

一方,パート労働については,実際に働きに出ていることから,その給与の減収分に関する休業損害も認められます。

2 兼業主婦の場合の休業損害の考え方

では,主婦がパート労働をしている兼業主婦の方の場合,両方の損害が認められるのでしょうか。

この点,兼業主婦の方の場合は,現実のパートでの収入額と女子労働者の平均賃金額(厚生労働省が毎年発表する賃金センサス)のいずれか高い方を基礎として算定します。

これは,仕事を持っている主婦の方は,時間的制約などから,専業主婦と比較すると家事労働に割いている時間や労力が少なく,特別の事情がない限り,家事労働と他の労働を併せて一人前の労働分と評価するという考え方に基づいているようです。

したがって,パートでの収入が扶養控除の範囲内で働かれている場合にはあまり問題になることは無いのですが,パート収入を400万円くらい得ている方の場合は,主婦の家事労働に関する休業損害は認められないという場合もあり得ます。

パートをされている主婦の方の休業損害については,様々な考慮要素に基づいて決められているため,休業損害の請求に必要な知識を有する弁護士に依頼することが,被害者の方にとって重要になります。

交通事故でむち打ちになった場合の損害賠償

1 交通事故によるむち打ち

交通事故に合うと,その衝撃により身体のいろいろなところを痛めてしまいますが,首を痛めるケースも多くみられます。

一般に首を痛めた場合,「むち打ち」と呼ばれることが多くありますが,「むち打ち」とは医学的な名称ではなく,頸部を損傷したことで生じる症状の総称です。

むち打ちによって強度の痛みが生じ,それが残ってしまった場合には,後遺障害の申請をして,14級または12級の獲得を目指すことになります。

2 後遺障害申請の注意点

むち打ちであっても,事故の衝撃が強く,ケガの状況によっては医学的な治療によっても痛みを完全に治すことができないことがあります。

その場合,その痛みが被害者の方の労働能力に影響を及ぼすものであるかを判断するために後遺障害の等級認定を申請することになります。

そして,この後遺障害の等級認定は原則として,医師が作成した後遺障害診断書や,それまでの医療記録,MRIやレントゲン等の画像などから判断されるため,後遺障害診断書の記載がしっかりなされていることが大事なポイントとなります。

ここでの記載が不十分であったり,誤解を招くようなものであったりすると,被害者の方の症状が正しく伝わらず,適正な後遺障害の認定を受けられないことになってしまいます。

弁護士法人心では,後遺障害申請のプロセスに精通したスタッフが担当しますので,後遺障害診断書の作成やそれ以前の通院時点から,後遺障害の等級認定を視野に入れてサポートいたします。

そして,申請の結果「局部に神経症状を残すもの」と認定されれば,14級9号,「局部に頑固な神経症状を残すもの」と認定されれば12級13号となります。

3 後遺障害等級と慰謝料

後遺障害等級が認定された場合,後遺障害に対する慰謝料が認められることになります。

裁判をした場合の基準で,14級の場合110万円,12級の場合290万円が目安となります。

しかし,損害保険会社の多くは,裁判をした場合の基準ではなく,自賠責基準に近い金額で後遺障害に対する慰謝料を提示してくることが多くあります。

その場合,14級で32万円,12級で93万円という金額になり,本来支払われるべき裁判の基準と比較して80万円~200万円近く低額の支払いということになります。

4 交通事故で正当な賠償を受けるために

このように,交通事故でむち打ち等になった場合には,後遺障害等級をしっかりと認定してもらうこと,そして認定がなされた後にしっかりとした額の慰謝料を請求していくことがとても重要になります。

弁護士法人心 柏法律事務所では,有りうる手続きをしっかりと見据えたうえで,示談交渉をして,正当な賠償金の支払いを目指します。

柏で交通事故被害にお困りの方は,弁護士法人心にお気軽にお問い合わせください。

交通事故の解決までの流れと弁護士に依頼するタイミング

1 交通事故事件の解決までの流れ

交通事故被害にあった場合,怪我の治療のために病院へ通院することになります。

怪我が完全に治ればそこから相手方(多くの場合,相手方の加入している保険会社)との示談交渉が開始することになります。

他方,怪我が完全には治らず,これ以上治療を続けても症状が良くならない状態(症状固定)となった場合には,相手方保険会社との示談交渉をはじめるか,後遺障害等級認定の申請を行って,後遺障害等級が認めてもらえるかを審査してもらうことになります。

納得する後遺障害の認定がされた場合には示談交渉を開始することになりますが,後遺障害等級の認定結果に納得できない場合にはさらに後遺障害等級の認定につき異議申し立てを行うことができます。

後遺障害認定後は,相手方との示談交渉を行い,示談が成立すれば賠償金を受け取って事件は終了となりますが,示談で合意が出来ない場合には,ADRや裁判を利用して事件解決まで争うこととなります。

2 弁護士に依頼するタイミング

「弁護士は裁判をする仕事である」というイメージから,交通事故から長期間たってから弁護士に相談される方が少なからずいらっしゃいます。

確かに,弁護士は裁判になった事件についての仕事もしていますが,裁判になる前の段階でも弁護士が力になれることは多くあり,実際,弁護士に依頼しても裁判になるより前に解決するものが多数あります。

交通事故においても,裁判となる前の段階,例えば,交通事故の直後や,後遺障害等級申請時,示談金額が提示された時点などで弁護士に相談・依頼していただくことが可能です。

3 柏周辺で交通事故事件にお困りの方は

弁護士法人心 柏法律事務所では,交通事故直後の段階でもご相談にのらせていただきます。

柏周辺で交通事故事件にお困りの方は,柏駅より徒歩2分の弁護士法人心 柏法律事務所までお気軽にご相談ください。

交通事故における経済的全損とは

1 経済的全損とは

⑴ 全損の種類

交通事故の被害に遭った車の全損の概念については,大きく分けて,物理的全損と経済的全損の2つがあります。

物理的全損とは,物理的に修理自体が不可能な場合です。

これに対し,経済的全損とは,物理的に修理をすることは可能であるものの,事故時点での車の時価額と修理費用を比較したとき,修理費用が時価額を上回る場合です。

経済的全損の場合には,修理は可能であるものの,全損として扱い,修理金額ではなく時価額を基準として賠償がなされます。

⑵ 経済的全損の考え方

交通事故に遭った車に修理が必要になった場合,すぐに修理を開始するのではなく,まずは,修理費用がいくらになるかを把握するために,修理費用の見積もりを出してもらいます。

見積もりが出たら,修理費用と時価額を比較し,修理費用の方が高ければ,基本的には時価額の賠償がなされます。

正確には,時価額だけではなく,時価額に買替諸費用を加えた金額が修理費を上回らないかどうかを検討することになります。

⑶ 経済的全損になった場合,時価額以外に請求できるもの

経済的全損となった場合,時価以外に買替諸費用の請求を検討する必要があります。

買替諸費用は,自動車取得税,登録・車庫証明の法定費用,検査登録手続代行費用,納車費用,廃車・解体費用等いくつかの費用を総称したものです。

これらの費用のうち,相手方に請求をするものについては,それぞれの金額を明らかにして請求をする必要があります(なお,自賠責保険及び自動車税については,全損の場合,未経過分の還付を受けることができると考えられているため,請求をしないことが通常です。)。

2 弁護士へのご相談

以上のように,修理費用と時価額・諸費用の金額を比較することで,経済的全損にあたるケースかどうかを明らかにしていくことになります。

交通事故に遭われた方で,事故による衝撃の程度が大きく,車の破損が大きい場合,修理費用も高額になることがあります。

そのような場合,保険会社から時価額を提示されても,こんなに低い金額では示談できない,とお考えになる方もいらっしゃると思います。

そのため,示談金額が少しでも適正な金額になるよう,時価額にプラスして買替諸費用についても検討をすることが必要になってきます。

買替諸費用に関しては,いくつも裁判例があり,どの費用がどのような場合に認められるかについては複雑な面もあるので,一度弁護士にご相談いただくことがおすすめです。

交通事故に遭い,経済的全損のケースでお困りの方は,弁護士法人心 柏法律事務所までご相談ください。

お問合せ・アクセス・地図へ

お問合せ・アクセス・地図へ

交通事故の届け出

交通事故にあってしまい,それにより負傷した場合,あるいは負傷したおそれがある場合は,警察への交通事故の報告が人身事故として処理されているかどうかということを確かめておく必要があります。

交通事故にあった直後は案外痛みがないことも多いものですが,数日たってから症状が出てくることも珍しくはありません。

そのような場合,警察への届け出が物損事故として扱われていることもあります。

その場合,医師の診断書を持参し,早急に警察に行って人身事故への切り替えを行ってもらう必要があります。

皆様の交通事故が人身事故か物損事故かということは,交通事故証明書によって確認することができます。

最寄りの交番で請求用紙を交付してもらえますので,一度お確かめください。

ケガの治療や入院

ケガをしていた場合は,その治療も大切です。

費用は基本的には加害者側の保険会社から支払われますので,我慢せず通院してください。

通常交通事故のケガは自由診療扱いにされますが,患者から健康保険証を提示して申し出ることにより,交通事故でも健康保険診療を受けることも可能です。

過失相殺が認められるようなケースの場合など,健康保険診療に切り替える方が被害者の方にとってプラスになることもあります。

なお,皆様が業務中や通勤途中に交通事故にあってしまった場合は,労災保険の利用も可能です。

ケガの程度によっては入院をする必要が生じるかと思いますが,入院は原則大部屋となります。

もちろん希望をすれば特別室の利用ができる場合もありますが,特別な事情や医者の指示がない場合は,原則として損害と認められませんのでご注意ください。

幸い入院の必要がなく,通院することになった場合,移動手段にも注意が必要です。

原則としては,通院には電車やバスなどの公共交通機関を使用することが前提となります。

タクシーについては,被害者の年齢や症状,交通の便などの理由によっては損害として認められる場合があります。

詳しくは,弁護士にご相談ください。

症状固定と示談金

交通事故のケガは,治癒する場合もあれば,残念ながらこれ以上治療を行っても改善しないという「症状固定」になる場合もあります。

このように後遺障害が残ってしまった場合,後遺障害申請を行った上で,その分の損害賠償を請求する必要があります。

また,示談案を提示された時は,注意が必要です。

示談は,一度受け入れてしまうと基本的にはやり直せません。

保険会社から提示される金額は裁判所で認められるものよりも低いことが多いため,納得がいかない点がある場合などには,弁護士に相談して慎重に判断してください。

弁護士法人心 柏法律事務所でも,交通事故のご相談を承っています。

お問合せ・アクセス・地図へ