自己破産の費用について
1 自己破産にかかる費用
自己破産をする際にはいくつかの費用が発生します。
自己破産にかかる主な費用としては、「弁護士に支払う弁護士費用及び実費」と「裁判所に納める予納金」の2つがあります。
これらの費用は、手続きを依頼する弁護士事務所や、自己破産手続きの内容によって金額が変わることがあります。
それぞれ以下で詳しくご説明します。
2 弁護士費用及び実費
弁護士法人心 柏法律事務所では、自己破産の弁護士費用について、法律相談料は何度でも0円、着手金は27万5,000円~(事案の難易度によって変動します。)とさせていただいており、借金でお困りの方に相談しやすく、費用も可能な限り安く抑えることにこだわっています。
例外的に有料相談とさせていただく場合がございますが、その際は事前にしっかりとご説明させていただきますのでご安心ください。
この他に、郵便代や裁判所に行く場合の交通費等の実費がかかります。
また、必要に応じて、法テラスの民事法律扶助という制度を利用して、弁護士費用の負担なく、あるいは月々の支払いを極力抑えて(月5000円~1万円ほど)ご依頼いただくことも可能です。
3 予納金
自己破産の予納金は、裁判所への申立て時に必要な費用です。
事件類型によって変わりますが、千葉地方裁判所の場合、同時廃止事件の場合約1万2000円、少額予納管財事件の場合約22万円、通常管財事件の場合は50万円~となっています。
4 自己破産についてご相談ください
借金問題でお困りの方は、お金がないから債務整理がしたいのに、お金がないと弁護士に依頼できないというジレンマを抱えていらっしゃる方も多いです。
そのため、当法人では、弁護士ごとに担当分野を分け、借金問題を集中的に取り扱う弁護士らでチームを作って、日々研修や裁判所の動向等の情報共有を行い、ノウハウの蓄積に努めるとともに、ハイスピードかつハイクオリティでの事件解決を目指し、徹底したコスト削減によって、可能な限り安い値段でお力になれればと考えています。
弁護士費用の分割払いも承っております。
ご相談の際に費用の見通しを弁護士からご説明させていただきますので、柏で自己破産をお考えの方は、まずはお気軽にご相談ください。
自己破産における同時廃止と管財事件 弁護士と行政書士の権限の違い
柏の事務所について
柏駅2分という足を運びやすい立地に事務所があります。事務所所在地の詳細やお問合せ先の情報について、こちらからご確認いただけますのでご参照ください。

















