債務整理(借金問題)
借金の問題は,一人では解決が難しいものです。当法人の弁護士が丁寧にサポートさせていただきますので,柏やその周辺地域で借金が返せなくなってしまった方は,これ以上金額が大きくなってしまう前にご相談ください。
債務整理には色々な方法があり,どれを選択するかによって結果やその後の生活が異なる場合があります。当法人の弁護士と一緒に,どうすることがご自分にとって最善なのかということを考えましょう。皆様からのご相談をお待ちしています。
駅に近い事務所ですので,周辺地域からのご相談や,お仕事の帰りなどのご相談も可能です。相談時間の調整を柔軟に行っていますので,お忙しいからといって相談を先延ばしにしてしまうことなく,ご予約の際にお申し付けください。
債務整理を弁護士に依頼するメリット
1 債務整理とは
債務整理とは,簡単に言うと,借金を整理することです。
大きく分けると,①任意整理,②個人再生,③破産の3種類になります。
任意整理は,私的な債務整理の方法で,裁判所等を使うことなく,各債権者と交渉する方法です。
当然のことながら,このような私的な債務整理は弁護士に依頼しなくても,債務者個人で行うことが一応できます。
個人再生,破産は,ともに裁判所を利用した法的整理です。
このような法的手続きは弁護士でなければできない,と思われるかもしれませんが,実はこれらの手続きも債務者個人で行うことも法律上は可能です。
2 債務整理を弁護士に依頼するメリット
やろうと思えば自分でもできる債務整理ですが,もちろん,これを弁護士に依頼することにはメリットがあります。
⑴ 自分に合った債務整理の方法を選択できる
債務整理には,ご説明したように大きく3つの手段があるわけですが,各手続きを比較すると,それぞれの方法にメリット,デメリットがあります。
例えば,自分で任意整理をしようとしても,債務者側に有利すぎる分割払いの提案をしても当然和解は成立しません。
場合によっては債権者側から裁判を起こされてしまうこともあります。
このような場合は,任意整理という選択が適切でなく,個人再生や破産を選択すべきであると考えられます。
他方,破産や個人再生は,裁判所に求めれば何度でも簡単に債権の圧縮や支払義務の免除を認めてくれるというものではありません。
そのため,任意整理で十分解決可能な場合には,法的整理を避け,任意整理を選択すべき場合もあります。
弁護士に相談することで,事前にどのような方法を選択すべきかを判断できるようになります。
⑵ 結果に違いがある場合もある
任意整理であれば,弁護士が交渉した方が,将来の利息をカットして総支払額を低く抑えることができたり,より長期の分割合意を成立させ,月々の支払額を減らすことができる場合が多いです。
破産についても,裁判所に申し立てれば絶対に借金の支払義務がなくなる,というわけではありません。
弁護士のサポートにより,免責(支払義務を免除されること)の可能性を高くすることができる場合があります。
3 債務整理に詳しい弁護士へ
以上のとおり,債務整理を弁護士に依頼するメリットがありますが,加えて,債務整理に詳しい弁護士であれば,より良い結果になる可能性があります。
弁護士法人心では,債務整理を得意とする弁護士が対応いたします。
弁護士法人心 柏法律事務所はJR柏駅東口から徒歩2分です。
柏周辺で借金問題にお困りの方,債務整理をお考えの方は,一度ご相談ください。
債務整理について弁護士に相談するタイミング
1 債務整理が遅れることによる問題
支払いが困難になった場合,早期に債務整理を行った方が,早期に生活を立て直すことができ,必要以上に苦しむことがありません。
それだけでなく,一般に,早期に弁護士に依頼した方が取れる手段が多いです。
毎月の支払額が,収入から生活に必要な支出を除いた金額を上回る場合,支払いをするために借入れをすることが必要になるので,どんどん債務額が膨らんでいってしまいます。
債務額が大きくなればなるほど,債務整理として取れる手段は限られていってしまいます。
具体的には,任意整理の場合,一般に,利息をカットした上で総債務額を5年前後で支払うことになりますので,総債務額が増えれば,当然月々の支払額も増えてしまいます。
総債務額が大きくなれば,任意整理をした場合の月々の支払額が毎月の支払可能額を超えてしまい,任意整理をすることができなくなってしまう可能性が出てきます。
これは個人再生でも同じことがいえます。個人再生の場合も,支払総額については総債務額が一つの基準となりますので,総債務額があまりに大きいと,個人再生をしたとしても,毎月の返済ができず,破産をする以外の方法はないとなってしまう可能性もあります。
また,個人再生の大きなメリットとして,住宅ローンについては契約どおり支払っていくことができ,破産と異なり,住宅を残すことができるということがあります。
しかし,住宅ローンの支払いが,長期間遅れている場合には,この手続きが利用できなくなってしまうこともあります。
また,何とかしようとして無理に,自己の財産等を処分して返済に充ててしまっている場合には,その内容によっては,破産をする場合にも予納金を支払う必要がでてくることもあります。
この場合,20万円から40万円程度の費用をあらかじめ納めなければ,破産することさえできないということになります。
2 債務整理について早めに弁護士に相談
このように,早期に債務整理を検討した方が,状況に応じた手続きを取ることができ,生活に与える影響を最小限に抑えた形で生活を立て直すことができる場合が多いといえます。
そのため,返済額が,収入から生活に必要な支出を超えてしまった場合には,借入れをしてまで返済をするのではなく,早めに弁護士にご相談ください。
柏市近郊にお住まいで,債務整理をお考えの方は,弁護士法人心 柏法律事務所にご相談ください。
債務整理に関する弁護士法人心の強み
1 業務分野ごとの担当制
弁護士は法律の専門家ですが,法律はあらゆる分野にかかわっています。
そのため,専門家といっても,弁護士は,民事事件や刑事事件,会社関係事件等様々な分野の業務を行うことが可能です。
あらゆる分野の仕事をこなすということは,「何でもできる」と評価することもできる反面,得意分野はないという側面もあります。
お医者さんをイメージしてもらえればわかると思いますが,内科も耳鼻科も精神科もできるお医者さんに脳の外科手術を依頼するでしょうか。
おそらく,患者の気持ちとしては,経験豊富な脳外科の専門医に執刀を依頼したいと思うはずです。
専門医は,その分野の患者に多く接し,治療に携わり,その分野の経験を積んでいます。
弁護士も同様に,限られた分野に特化して研鑽をつむことにより質の高い業務につながっていきます。
そのため,弁護士法人心では「担当制」を採用しております。
交通事故事件であれば交通事故を集中的に取り扱う弁護士,債務整理事件であれば債務整理を集中的に取り扱う弁護士が事件を担当いたします。
2 債務整理チームによる研鑽と情報共有
弁護士法人心では,多数の債務整理解決実績があります。
多数の案件をこなす中で収集できた知識・ノウハウを「債務整理チーム」で共有しております。
また,より早く,より的確に借金問題に対応できるよう,多くの研修を実施しております。
3 低価格へのこだわり
弁護士法人心では,より高品質のサービスをより低価格で実現できることがプロとして重要であると考えております。
そのため,無駄なコストを削減するなど,効率化を図っております。
もちろん,案件によってはそれなりの報酬をいただかざるを得ない場合もありますが,依頼者の方の満足を追求するため,弁護士法人心は弁護士費用にもこだわりを持っています。
4 まとめ
以上のとおり,弁護士法人心の債務整理に関する強みは,弁護士が特定の分野に集中することによって質の高い業務をより早く,より安く提供できるよう尽力しているところにあります。
柏で債務整理をお考えの方は,弁護士法人心 柏法律事務所にご相談ください。
弁護士であればだれでも債務整理に詳しい?
1 弁護士の得意分野
弁護士といっても,経験豊富で得意な分野もあれば,あまり詳しくない分野もあるのが通常です。
これは,例えば音楽家の中にもピアノの演奏者,バイオリンの演奏者,あるいは指揮者というように様々な分野に分かれていることを思い浮かべれば想像がつきやすいと思われます。
ピアノの演奏が一流であったとしても,バイオリンについてはそうでないかもしれません。
弁護士にも同様のことがいえます。
憲法問題に詳しい弁護士が債務整理手続きも詳しいとは限りません。
2 債務整理手続きの複雑さ
債務整理手続きにも,大きく分けて任意整理,破産,民事再生というように様々な種類があります。
任意整理手続きであれば,業者の経営状態や交渉の相場感といったものがあり,これを熟知していなければ適切な見通しを立てることすら困難です。
破産や民事再生は法律問題のるつぼといわれる分野であり,経験やノウハウがない弁護士が1人で一から調べて進めることは非常に難しい分野であるといわれています。
さらに,破産や民事再生手続きには裁判所ごとに特徴があります。
たとえば,ある地域の裁判所ではさほど問題視されない資料の提出方法が,別の裁判所であればそもそも受け付けてもらえない性質のものであるといった具合です。
各裁判所の運用をよくおさえているかどうかも重要なポイントとなります。
債務整理に限らず,弁護士が取り扱う多くの事件は非常に専門的です。
該当分野の事件を集中的に取り扱っている弁護士にとっては常識であることが,そうではない弁護士にとっては何時間もかけて調べなければわからないことであるという事態が想定されるのです。
3 柏で債務整理を検討されている方へ
弁護士の業務は多くの分野にわたっています。
特定の分野の事件の経験値は必ずしも弁護士の年齢や経験年数と一致しません。
弁護士選びのポイントの一つは,ご自身が依頼される事件はその弁護士の得意分野であるのかどうかという点です。
柏で債務整理を検討されている方は,特に債務整理事件の経験が豊富な弁護士が在籍している弁護士法人心 柏法律事務所までご相談ください。
債務整理を弁護士に相談する際に用意できるとよいもの
債務整理は,現在ある債務(借金)を,収入や財産を使って支払うことができるかどうか検討する手続きですので,債務,収入,財産に関する資料がある方がよいことになります。
1 債務に関する資料
債務に関する資料は,請求書,カードの利用明細,借入の契約をしたときの資料などが典型例です。
正確な金額が分からなくても,どこから借りているのか分からなければすぐに債務整理するのは難しいので,業者の借入や返済に使うカードだけでもあればよいです。
2 収入に関する資料
収入に関する資料は,サラリーマンであれば給料明細や源泉徴収票,事業をされている方であれば,確定申告書や決算書が典型例です。
3 財産に関する資料
財産に関する資料は,通帳,車検証,保険証券,不動産の登記簿や固定資産税納税通知書が典型例です。
4 支出の内訳料
それ以外に重要なのは,毎月の返済以外の支出(生活費)の内訳です。
収入の全額を債務の返済に充てられるわけではなく,収入から生活費を差し引いて残った金額しか債務の返済に充てられないのが原則です。
毎月何円ずつ返していけるかは,債務整理の方法の選び方に直結しますので,生活費の内訳(水道光熱費,食費,電話代等)が重要です。
5 通帳
何か一つだけ資料をというのであれば,通帳が,債務整理に必要な情報を最も多く有しているのが通常です。
通帳には,給料などの収入,電話代,保険料などの支出が分かるほか,借入先への返済の記載から債務が分かるなど,情報の宝庫です。
そこで,弁護士に債務整理の法律相談をされる際は,動きのある通帳をなるべく記帳し,通帳がない口座は,入出金履歴を見ることができる状態にしておかれることをお勧めします。
6 まとめ
債務整理に必要な資料は,債務整理の方法によっても異なりますし,地域ごとに裁判所の運用が異なるため,地域によっても異なります。
柏の弁護士に相談されるのであれば,柏の裁判所の運用に従う必要も出てくるかもしれませんが,詳細は2回目以降の相談以降でも足りることが多いです。
そのため,資料集めに手間取るより,お早めに相談されることも大切です。
弁護士に債務整理を依頼した場合,勤務先に知られるか
1 債務整理と勤務先からの借入れ
勤務先からの借入れがあるかどうかは,債務整理の方針を決める際に重要な要素になります。
勤務先からの借入れの返済は毎月の給料から天引きされていることが多いようです。
2 債務整理を始めると勤務先に知られてしまうのか
⑴ 債務整理の方針によります
- ア 任意整理
-
裁判所を通さない手続きである任意整理の方法であれば,勤務先を債務整理の対象から外すことができます。
したがって,債務整理を始める旨の文言の書かれた受任通知の発送をする必要がないため,勤務先に債務整理が知られてしまうことは通常起こりません。
ただし,他の債権者から裁判を起こされている場合は注意が必要です。
裁判で判決を取られてしまうと,給料の差押えがなされる可能性があります。
その場合には裁判所から会社に書類が届いてしまうため,勤務先以外にも借入れがあること,引いては債務整理をしていることが発覚してしまう可能性があります。
- イ 自己破産や個人再生の場合
-
この場合,勤務先を含むすべての借入れを対象にする必要があります。
したがって,何らかの措置を講じなければ債務整理が勤務先に知られてしまいます。
⑵ 自己破産や個人再生をする場合でも,勤務先に知られない方法
自己破産や個人再生をする方の財産から勤務先にだけ返済をして しまうことはできません。
そうすると,例えばご親族等からの援助を得て返済してしまうことが最も理想です。
詳しくは弁護士にご相談ください。
勤務先からの借入れと債務整理については難しい問題が含まれており,対応を見誤ると非常に危険です。
柏やその周辺で債務整理をお考えの方は,柏駅東口から徒歩2分の立地にある弁護士法人心 柏法律事務所にご相談ください。
過払い金がある場合の債務整理
1 自己破産を検討する場合
⑴ 過払い金が判明することがあります
返済ができなくなって自己破産を検討していたが,債権者の内1社については過払い金が発生していた,というケースは珍しくはありません。
その場合,この過払い金が手続の中でどのように扱われるのかという点が問題となってきます。
⑵ 過払い金の原則的な取り扱い
過払い金も自己破産を検討している方の財産にカウントされます。
そうすると,原則として回収した過払い金を全ての債権者に平等に分配すべきものであるというのが,法律上の建前です。
しかし,せっかく回収した過払い金について,全て債権者に分配しなければならないのでしょうか。
⑶ 過払い金の使い道
- ア 手続費用
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自己破産や個人再生をするにあたり,そのための費用を用立てる必要がある場合が多いこともまた事実です。
そこで,回収した過払い金を手続に関する費用に充てるといった使い道が考えられます。
例えば,破産の場合で裁判所に納める予納金を準備する必要がある場合,過払い金からこれを準備することができる場合があり,費用面の問題が解消されやすくなります。
- イ 生活費に使う
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過払い金からしか生活費が払えないといった場合には,過払い 金を生活費に充てることが許される場合もあります。
- ウ 手元に残す
-
自己破産をする場合でも,過払い金を手元に残すことができる場合があります。
自由財産の拡張という手段を用いることで,自己破産をする場合であっても99万円までの資産を手元に残すことができます。
ただし,過払い金を自由財産として手元に残すためには,貸金業者との和解が成立していることが必要です。
- エ まとめ
-
自己破産をするにあたって過払い金をどのように扱うべきかについては微妙な問題があり,過払い金の使い方によっては後で弁償させられてしまう場合があります。
まずは弁護士に事情をよく説明していくところから始めましょう。
2 任意整理の場合
任意整理は,裁判所を通さないで,選択した債権者との間で長期の分割払いの交渉をする手続です。
したがって,自己破産と異なり,回収した過払い金を全ての債権者に平等に分配する必要は必ずしもありません。
車のローンが残っている場合などには,回収した過払い金をそのローンのみの支払に充てることを検討する場合もあります。
自己破産に比べれば使い道は比較的自由度が高いといえるでしょう。
3 柏市で自己破産や任意整理等の債務整理をお考えの方へ
過払い金の取り扱いも含め,債務整理を行うにあたっては複雑な問題が多数出てきてしまうことがあり得ます。
そのようなときは,債務整理を得意とする弁護士法人心まで,お気軽にご相談ください。
債務整理をすると利息はどうなるか
1 任意整理と利息
⑴ 任意整理における交渉
任意整理とは,債務整理の一つで,弁護士が各業者と交渉をし,長期分割での支払いの和解を行うというものです。
毎月一定額を支払っているのにもかかわらず,いっこうに債務が減らないという経験をしている方も多いかと思われますが,それは支払いのほとんどが利息に充てられているからです。
既に支払いが困難な状況にある債務者について,元本に加えて利息まで支払う必要があるとすれば,債務者の経済的更生に支障をきたすと考えられることから,弁護士が任意整理を受任した場合,経過利息及び将来利息の両方について免除してもらい,元本のみの返済となるよう交渉するのが一般的です。
⑵ 経過利息について
経過利息とは,最終支払い日以後,債権者との間で和解が成立するまでの間に加算される,利息や遅延損害金のことをいいます。
⑶ 将来利息について
将来利息とは,任意整理による債権者との和解が成立してから,債務を完済するまでに発生する利息のことをいいます。
2 任意整理をした際の利息の減免
⑴ 経過利息の減免
経過利息については減免に応じない業者が多いです。
任意整理では,あくまで債権者の合意がないと和解できないため,業者の意向に従わざるを得ず,経過利息の減免の見込みは大きくありません。
⑵ 将来利息の減免
一方で,将来利息の減免については,多くの業者が比較的応じる傾向にあります。
将来利息が発生しないとすれば,返済した分だけ債務が減ることになるため,将来利息が減免される点が,借り換えローンやおまとめローンと比較した場合の任意整理のメリットといえるでしょう。
もっとも,将来利息についても,債権者の合意が前提となるので,任意整理として交渉すれば必ず減免されるわけではありません。
3 柏市にお住まいで債務整理をお考えの方へ
任意整理では,弁護士が各業者と交渉するため,弁護士の経験が重要となってきます。
弁護士法人心では,債務整理分野に力を入れ,弁護士が多くの案件に取り組み日々研鑽を積んでおります。
柏近辺にお住まいで債務整理をお考えの方は,弁護士法人心 柏法律事務所にご連絡ください。