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弁護士法人心 柏法律事務所

裁判離婚

1 裁判離婚とは

離婚について夫婦で話し合いがまとまらず,調停手続きにおいても離婚することについて合意ができない場合,裁判所で強制的に離婚させるのが,裁判離婚です。

裁判離婚をするためには,家庭裁判所に対し,離婚の訴えを提起する必要があります。

2 裁判離婚が認められるためには

配偶者が離婚に合意してくれない場合には,裁判所が強制的に離婚させる裁判離婚を目指すこととなります。

しかし,裁判所が離婚を認めるためには,法律が定めた離婚原因が必要であって,離婚原因がない場合には,どれだけ結婚生活を続けることは難しいとご自身が考えていたとしても,裁判所は離婚を認めません。

3 離婚の訴えの手続き

裁判離婚を目指す場合には,家庭裁判所に対し,離婚の訴えを提起することとなります。

離婚の訴えは夫または妻の住所地,離婚調停を行った家庭裁判所に訴状を提出することで提起することができます。

裁判所に提出する訴状には,家事事件手続法及び同規則が定める事項をもれなく記入する必要があります。

4 離婚訴訟について

離婚訴訟では,法律が定めた離婚原因に該当する事実が証拠上認められるかが重要な問題となります。

その為,訴状や準備書面の中で,法律が定めた離婚原因があることを裁判官に理解できるように記載する必要があります。

特に,相手方が離婚原因について認めない場合には,相手方の反論に的確に応答し,証拠を提出するなど,離婚訴訟において勝訴するため戦略を持って訴訟遂行をする必要があります。

5 最後に

これまで述べたとおり,裁判で離婚する場合には,家庭裁判所へ訴状を提出し手訴えを提起し,裁判官に離婚原因があると認めさせる必要があります。

そのためには,離婚事件に詳しく,離婚事件に対して明確な戦略を持って望む弁護士にご相談するほうが良いといえます。

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裁判で離婚を行うためには,さまざまな条件や手続きが必要になります。どのような離婚原因であれば裁判離婚が認められるか,裁判のためにどのような手続きが必要かということなどについては,離婚に詳しい弁護士にご相談ください。

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話し合いがまとまらないおそれがあるなど,離婚に関して不安なことがある場合には,お早めに弁護士にご相談ください。早くからアドバイスを受けて準備をしておくことで,裁判離婚が必要になった場合でも慌てることなく対応することができるかと思います。

裁判をする場合,早めに弁護士に相談し,事前にしっかりと準備をすることが大切かと思います。当事務所は柏駅近くにあり,お仕事の帰りやお買い物の帰りにもご相談いただけます。また,松戸,鎌ヶ谷,流山などからのアクセスも便利です。