後遺症・後遺障害が残ってしまった場合の弁護士へのご相談
1 後遺障害について弁護士にご相談ください
交通事故で負ったケガの症状が治らず、お身体に後遺症が残ってしまった場合、後遺障害等級がどのようなものになるかということにより損害賠償が変わることがあります。
身体に負った後遺症に対し適切な後遺障害等級を獲得するためにも、後遺障害等級申請にあたっては弁護士にご相談ください。
弁護士法人心 柏法律事務所では、柏やその周辺にお住まいの皆様からの後遺障害に関するご相談を承っています。
2 後遺障害認定が大切な理由
交通事故被害者は、事故で生じた損害を加害者に対して請求することができます。
損害項目は複数あり、その中には、後遺障害認定された場合に請求できる損害賠償があります。
そのため、後遺障害が認定されるか否かは、損害賠償金額に影響します。
加えて、後遺障害の何級が認定されるのかによっても、損害賠償金額が変わってきますので、適切な等級認定を受けることが大切です。
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事務所所在地をご確認いただけます。また、後遺障害に関してお電話でご相談いただくこともできます。まずはお気軽にお問い合わせください。
後遺障害慰謝料と後遺障害逸失利益
1 交通事故を原因とする後遺障害に対する損害賠償
交通事故に遭って後遺障害が残った場合、後遺障害に対する損害賠償として、「後遺障害慰謝料」と「後遺障害逸失利益」が支払われることとなります。
以下では、この後遺障害慰謝料と後遺障害逸失利益についてご説明いたします。
2 後遺障害慰謝料
後遺障害慰謝料は、後遺障害を負ったことで被った精神的苦痛に対して支払われる賠償金のことです。
交通事故に遭って後遺障害を負った場合、その精神的苦痛の程度は個人個人によって様々であるのが通常ですが、実務上は、後遺障害の等級に応じてある程度の類型化が図られています。
たとえば後遺障害の等級が14級の場合は約110万円、13級の場合は180万円となります。
もっとも、事故の大きさや、被害者の生活への影響などから、後遺障害慰謝料が増額される場合も当然あります。
3 後遺障害逸失利益
後遺障害逸失利益は、後遺障害が残ったことにより失われた将来得られるはずであった利益のことをいいます。
この将来得られるはずであった利益についても、損害賠償の対象となります。
交通事故における後遺症害逸失利益の賠償額は、「基礎収入×労働能力喪失率×労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数」によって算出されます。
基礎収入については、事故の1年前の年収が参考にされることが多いです。
また、労働能力喪失率は、残った後遺障害の等級によってある程度類型的に判断されます。
例えば、14級だったら5パーセント、13級だったら9パーセントとなります。
そして、労働能力喪失期間は、原則的には就労可能年限までとなります。
67歳までとされることが多いですが、高齢者の方の場合は、平均余命の2分の1とされることもあります。
しかし、後遺障害の程度が比較的軽微であり、生活や労働への影響があまりないと判断される場合は、労働能力喪失期間が限定されることもあります。
4 交通事故による後遺障害は弁護士にご相談ください
後遺障害が非該当になると、上記の損害賠償が受けられません。
適切な損害賠償を受けるためには、適正な後遺障害等級の認定が大切になりますので、柏で交通事故に遭い、後遺障害が残ってしまってお困りの方は、弁護士法人心 柏法律事務所までお気軽にご相談ください。
症状固定と後遺障害等級認定
1 症状固定とはどのような状態か
症状固定は、医学上一般に承認された治療方法をもってしても、その効果が期待しえない状態であることを前提に、自然的経過によって到達すると認められる最終の状態をさすものとされています。
端的にいえば、治療の効果が認められなくなり、症状が良くも悪くもならない状態をいいます。
2 症状固定と交通事故の損害賠償
交通事故の損害賠償においては、症状固定を基準に、症状固定前を傷害に関する損害、症状固定後を後遺障害に関する損害と分けて考えます。
ここでは、後遺障害に関してご説明いたします。
3 交通事故における後遺障害
後遺障害は、傷害が治ったとき身体に存する障害のことです。
自賠法施行令別表に定める後遺障害等級認定に応じて保険金額が定められています。
すなわち、後遺障害の等級が認定されることで、慰謝料などの損害賠償額は大きく変わってくるということです。
4 後遺障害の申請の方法
後遺障害の等級認定の申請には、事前認定と被害者請求の二つがあります。
⑴ 事前認定
事前認定とは、任意保険会社が、後遺障害の等級認定の申請を行う場合をいいます。
事前認定の場合、任意保険会社は、自賠責保険が定める必要書類を集めて提出するだけです。
そのため、証明の困難な神経症状などについて十分な資料が提出されないままとなり、適切な後遺障害等級が認定されないおそれがあります。
⑵ 被害者請求
一方、被害者請求の場合、被害者自ら必要書類や資料をそろえる手間はあるものの、適正な認定がなされるための立証活動を十分に行うことができます。
適正な後遺障害等級認定を受けるために、被害者請求による申請を選択することをおすすめします。
5 後遺障害に詳しい弁護士に相談
後遺障害の認定は、提出する書類に重点を置いた審査がなされるため、あらかじめしっかりと準備をして申請することがとても大切です。
しかし、そうはいっても、交通事故による後遺障害の分野は専門性が高く、お一人で対応するのは負担が大きいかと思いますので、後遺障害に詳しい弁護士にご相談ください。
当法人は、もともと後遺障害を認定する側にいたスタッフを入れるなどして後遺障害チームを作り、後遺障害の申請サポートを行っております。
柏市近郊にお住まいの方は、弁護士法人心 柏法律事務所までご相談ください。