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交通事故被害相談@柏

自転車事故の過失割合

1 自転車でも過失はある

通常,自動車どうしの交通事故の場合は過失割合が問題になることが多いですが,自転車を運転していて交通事故を起こしてしまった場合であっても,過失割合の問題は生じ得ます。

2 自転車と自動車の事故の場合

多くのケースでは,自転車よりも自動車の運転者の方が大きな過失を負うことになります。

そのため,自転車運転者が交通ルールを順守して運転をしている限りは,過失割合は自動車運転者の方が大きくなり,自転車運転者はほとんど責任を負わないか,責任を負うとしても自動車運転者より相当低いケースが多くあります。

しかし,自転車と自動車の事故であっても,例えば赤信号であるにもかかわらず交差点を横断したり,横断歩道等が無い場所を横断したり,飲酒したうえで自転車を運転していたりする場合には自転車の運転者に大きな過失が認められることもあります。

3 自転車同士の事故

自転車同士の事故の場合は,基本的には双方に同程度の過失が認められることになります。

その上で,どちらかに交通法規に反するような運転態様があった場合には,その違反の程度に応じて重い過失が認められることになります。

例えば,速度を落とさずに交差点に進入したり,信号を無視したりしたような場合は,その運転の状況に応じて,一方に重い過失が認められると考えられます。

4 まとめ

自転車の事故であっても,自動車同士の交通事故と同じように過失割合は問題になります。

そして,自転車の交通事故の場合は,自動車ほどには事故の状況が類型化されていないため,交通事故の原因となった様々な事項を検討したうえで,過失割合が決定されることになります。

したがって,自転車で事故を起こしてしまった場合には,その解決のためには専門的な知識を持って過失割合を検討することが不可欠です。

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