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交通事故被害相談@柏

政府保障事業と自賠責保険の違い

  • 文責:所長 弁護士 伊藤貴陽
  • 最終更新日:2025年8月14日

1 政府保障事業について

政府保障事業は、加害者が自動車保険に未加入の場合や、加害者が不明の場合に、被害者に生じた人身損害を一定の範囲で補償するものです。

通常、自動車の交通事故により怪我をした場合、加害者の任意保険会社や自賠責保険による損害賠償を受けられます。

車をお持ちの方はご存じかと思いますが、自賠責保険は強制加入の保険ですので、通常は少なくとも自賠責保険から賠償金を受けられるはずであり、これにより最低限の補償が確保されます。

しかし、例えば、ひき逃げ事故に遭い、加害者が誰だか分からない場合、加害車両が盗難車だった場合、あるいは、何らかの理由で自賠責保険に加入していない自動車だった場合もあります。

このように、加害者が不明であったり無保険であったりした場合には、自賠責保険による補償もされませんので、本来であれば、被害者が泣き寝入りしなければならないという事態が生じます。

そこで、こういった場合にも最低限の補償がされるように、政府保障事業という制度が設けられています。

この制度を利用することによって、被害者は、最低限の補償を受けられるようになります。

2 政府保障事業の具体的内容

政府保障事業の目的は、最低限の補償ですので、具体的な保障内容は、自賠責保険とほぼ同じものとなります。

自賠責保険では、治療費、慰謝料、休業損害等の傷害に対する賠償として、120万円の上限が定められていますが、これは政府保障事業においても同じです。

事故による後遺障害についても、自賠責保険と同様に、等級認定の判断がなされ、認定された等級に応じて慰謝料等の支払いがなされます。

3 柏近辺で自賠責保険が使えずお困りの被害者の方へ

弁護士法人心 柏法律事務所では、柏近辺にお住まいの方からの交通事故のご相談に対応しております。

ご相談いただく際には弁護士費用特約が利用できるほか、その特約がない場合にも基本的に法律相談は無料となりますし、弁護士費用も相手方から獲得した賠償金で清算することも可能です。

交通事故に遭ってしまったけれども、自賠責保険を使えないと言われて困っている方や、そもそも相手方に逃げられてしまい、相手が誰だか分からない方など、どう対応すれば分からないという方は、当法人の弁護士にご相談ください。

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