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自賠責保険と任意保険の関係

1 自賠責保険と任意保険

自動車保険の分類として,大きく自賠責保険と任意保険の2種類があります。

自賠責保険とは,自動車損害賠償保障法によって加入が義務付けられている強制保険で,自動車を運転する場合には必ず加入しなければなりません。

自賠責保険に加入せずに自動車を運転すると1年以下の懲役または50万円以下の罰金という規定が設けられています。

自賠責保険は,後記のとおり補償範囲や補償額が限定されており,交通事故の被害者に対する最低限の賠償金を補償するものです。

これに対し,任意保険は,自賠責保険では賄えない損害を補償する保険です。

以下では,それぞれの保険について内容を説明します。

2 自賠責保険

自賠責保険の補償範囲は事故の相手方の人身(怪我)に関して生じた損害のみです。

自分自身に生じた損害や,相手方の物に関して生じた損害は補償の対象外です。

また,補償額には以下のとおり,上限が定められています。

⑴ 傷害による損害

120万円まで

⑵ 後遺障害による損害

後遺障害認定等級によって75万円~4000万円

⑶ 死亡による損害

3000万円まで

3 任意保険で補償される損害

これに対して,任意保険では相手方の物に関して生じた損害やご自身に生じた損害について補償されるものがあります。

また,補償金額も自賠責保険金の上限額を超える補償を定めたものがあり,中には補償金額に上限がないものもあります。

4 主要な任意保険の内容

⑴ 対人賠償保険

交通事故で相手方に怪我を負わせたり,死亡させたりして,法律上の損害賠償責任を負担する場合に,自賠責保険を超える損害賠償を補償する内容の保険です。

⑵ 対物賠償保険

交通事故で他人の車や積載物,電柱といった物に損害を与えた際に,その損害を補償する内容の保険です。

⑶ 人身傷害補償保険

交通事故でご自身が怪我をされた場合に,過失割合にかかわらず,保険会社の基準によってご自身に保険金が支払われる内容の保険です。

⑷ 搭乗者傷害保険

被保険車両に搭乗していた人が死亡・怪我をした場合に,保険金が支払われる内容の保険です。

⑸ 無保険車傷害保険

加害者不明の事案などの場合に,その補償を内容とする保険です。

⑹ 自損事故保険

ご自身の過失割合100%で起こした事故により,運転手自身が死亡・ケガをした場合に保険金が支払われる内容の保険です。

⑺ 車両保険

事故によって破損した車両の修理代や車両時価相当額がご自身に支払われる内容保険です。

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