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弁護士法人心 柏法律事務所

交通事故でむち打ちになった場合の治療費

1 治療費の一括対応

交通事故でむち打ちになった場合,治るまで十分な治療を受けたいが,いつまで治療費の支払いを受けられるのかとご不安に思われる方も多いと思います。

通常,加害者任意加入の保険会社は,交通事故で怪我をした被害者が病院の窓口で治療費の支払いをしなくて済むよう保険会社が病院へ直接治療費を支払うといったサービスを被害者へ提供しており,これを一括対応といいます。

被害者は,任意保険会社による一括対応がなされている間は,病院の窓口で治療費を支払う必要がありません。

2 治療費の一括対応の打切り

ただ,加害者任意加入の保険会社は,むち打ちの場合は,受傷から3ヶ月程度経過すると,一括対応を打ち切るとの話をしてくることが多いです。

一括対応が打ち切られてしまった場合,交通事故の被害者は,交通事故による怪我として治療を継続できなくなってしまうのではと思われる方もいるかと思います。

この点,一括対応の打切りは,保険会社の任意的なサービスを打ち切るとの意味しか持ちませんので,被害者は,医学的に治療の必要性が認められる期間の治療費を損害として加害者へ賠償請求することは可能です。

したがって,被害者は,病院で治療費を窓口で支払うことにはなりますが,医学的に治療の必要性が認められる期間の治療費について,治療終了後,加害者へ損害として賠償請求できます。

3 むち打ちの治療費の賠償期間

どの程度の期間について医学的に治療の必要性が認められるかは,各被害者の具体的な受傷内容や治療経過などによっても変わりますので,むち打ちについてどれだけの期間であれば治療費の賠償を受けられるのかついて何か明確な決まりがあるわけではありません。

4 むち打ちに関するご相談

突然むち打ち事故に遭い怪我をしてしまいどうしたら良いのかとご不安に思われる方も多いと思います。

弁護士法人心 柏法律事務所では,むち打ち等の交通事故のご相談を承っておりますので,まずは,お気軽にご連絡ください。

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