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弁護士による債務整理@柏

「債務整理」に関するQ&A

借金が多額である場合、どのような債務整理を行えばよいのですか?

  • 文責:弁護士 鳥光翼
  • 最終更新日:2021年7月13日

1 債務整理方法の選び方はケースバイケース

債務整理には、一般的に、任意整理、個人再生、自己破産という方法があります。

どの方法を選ぶかは、債務者の方の状況や考えにより、変わってきます。

多額の借金があるような場合、自己破産を選ぶというイメージがありますが、実際には他の手段を採ることもできます。

2 借金の金額と支払原資の状況からの検討

債務整理の方法を検討する際、まずは債務総額と支払原資に着目します。

債務総額は、借金の合計額です。

複数の貸金業者等に借金をしている場合は、その合計額となります。

実際には、任意整理を選択する場合には遅延損害金も大きくなる可能性がありますので、これも考慮します。

支払原資とは、返済に充てることができる金銭のことです。

一般的には、月あたりの手取り収入から、生活に必要な支出を差し引いた残りの金額です。

支払原資がほとんどないような場合、もはや返済は不可能と考えられるため、自己破産を選択するという形で検討します。

逆に、債務総額が大きくても、月の手取り額が高く、支払原資が潤沢である場合、自己破産や個人再生は認められにくい可能性もあるため、任意整理を選択するという方向で検討します。

3 債務者の財産状況からの検討

任意整理をする場合にはあまり問題になりませんが、個人再生または自己破産を検討する際は、債務者の財産状況はとても重要な要素となり得ます。

自己破産においては、一部の例外(自由財産)を除き、債務者が所有している財産は換価され、債権者への配当に回されてしまうため、破産者は財産を失うことになります。

個人再生においては、所有財産を失わずに済みますが、所有財産の価値(清算価値)が高い場合、返済金額が高くなってしまい、結局返済不能になる可能性があります。

特に、自宅不動産を所有しているときに、この問題は重要な要素となります。

住宅ローンが残っていない場合、住宅ローンの清算価値が高くなりやすく、個人再生をしても月あたりの返済額が高額となってしまうことがあります。

逆に、住宅ローンが残っている場合は、自宅不動産の価値から住宅ローン残高を控除したものが清算価値となります。

そのため、清算価値は低くなることも多く、住宅資金特別条項を用いることで、自宅不動産を残しつつ、債務を圧縮することができることがあります。

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