自己破産中に滞納している家賃を支払ってもいいですか?
1 支払いのタイミングに注意
結論から申し上げますと、自己破産を弁護士に依頼してから、申立て書類の準備等をしている期間中に、滞納家賃の支払いを行うことは避けたほうがよいと言えます。
一方で、破産手続き開始後においては、自由財産という破産申立人の意思で使うことができる財産の中から、債務の弁済をすることはできます。
自己破産手続き中に滞納している家賃を支払ってよいかどうかを悩んでいるということは、
家賃滞納によって賃貸契約の法定解除を迫られているなど、支払う必要性に追われている状況かと思います。
このような場合は、破産手続き開始後、できるだけ早く支払うことを約束することで、退去を求められずに済む可能性もあります。
また、免責がなされた後は、本来的には破産手続き開始前に存在した債務は消滅しますが、あえて返済すること自体に問題はありません。
2 支払いは自由財産の範囲で行うことに注意
気を付けなければならないことは、この支払いはあくまでも自由財産の範囲で行う必要があるという点です。
破産手続き開始後に得た給与などで弁済するのが典型です。
自由財産の範囲を超える預貯金や有価証券などがある場合、これらは債権者への配当に充てられるため、申立人が滞納家賃の支払いに使うことはできません。
3 支払うタイミングを誤ってしまった場合のデメリット
破産開始前に滞納家賃を支払ってしまうと、特定の債権者のみに対して債務の返済を行う「偏波弁済」に当たるとして、免責が認められなくなる可能性があります。
また、破産管財人が就いてしまい、支払った分の家賃が回収されてしまうという可能性もあります。
滞納家賃がある場合の対応については、弁護士によく確認した上で進めていくようにしてください。
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