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交通事故被害相談@柏

LACとは

  • 文責:弁護士 鳥光翼
  • 最終更新日:2021年5月10日

1 LACとは

LACとは、正式名称を、リーガル・アクセス・センターといい、日本弁護士連合会(日弁連)が設立した組織です。

参考リンク:日本弁護士連合会・日弁連リーガル・アクセス・センター

LACは、各地の弁護士会との連絡調整や、保険会社・共済協同組合との協議等の活動を行っています。

交通事故の被害に遭われた方は、LACに加入している損害保険会社や共済の弁護士費用特約を使用して、日弁連や各単位会の弁護士会を通じて弁護士の紹介を受けることができます。

その場合、弁護士報酬はLACの定めた基準によって支払われます。

2 交通事故被害者のLACの利用方法

LACを利用するためには、交通事故の被害に遭われた方が、弁護士費用特約に加入していて、その保険会社がLACに加入している場合でなければなりません。

このとき、事故にあったこと、弁護士費用特約を利用して弁護士に依頼をしたいということを保険会社に伝えると、保険会社からLACに弁護士の紹介依頼がされます。

そうしますと、日弁連や各単位会の弁護士会を通じて、弁護士が紹介されます。

紹介を受けた被害者の方は、紹介された弁護士に相談をし、依頼をすることができます。

ただし、LACから紹介される弁護士は様々で、紹介された弁護士が本当に交通事故に強いとは限りませんので、注意が必要です。

LACから紹介を受けずに、ご自身で弁護士を探すこともできます。

この場合、依頼する弁護士との間で、弁護士費用はLACの定めた基準によることを合意します。

保険会社は、その弁護士との間で、報酬をLAC基準で行うということを確認します。

その確認ができれば、LACの紹介した弁護士に依頼した場合と同様、弁護士報酬はすべてLACの定めた基準により算定されることとなります。

多くの保険会社では、弁護士費用の上限額を300万円としていますので、これを超える弁護士費用が生じた場合には、超過分について直接被害者が弁護士費用を負担しなければなりません。

しかし、300万円を超える弁護士費用が発生することはまれですので、基本的には自己負担が生じることは気にせずに、弁護士に依頼することができるといえるでしょう。

3 弁護士費用特約の使用状況

弁護士費用特約は、「特約」の名称からもわかるように、本体となる保険契約にオプションとしてつけられているものです。

ですので、多くの方は“弁護士費用特約に加入しよう”という意識で加入しているわけではなく、本体となる保険に加入する際に特約の説明を受けて加入しています。

そのため、交通事故の被害に遭っても、弁護士費用特約の存在に思い至らず、弁護士費用特約を使用していないことが多いようです。

せっかく弁護士費用特約に加入しており、弁護士に依頼が容易にできるにもかかわらず、弁護士に依頼しないまま相手の保険会社の言うままに示談をしてしまうようでは残念です。

弁護士を依頼したとしても、せっかくの特約を使用せずに弁護士費用を支払ってしまったりするようでは、特約に加入している意味がなくなってしまいます。

交通事故の示談交渉においては、少額案件であっても弁護士に依頼することで賠償金が増額することが多いので、弁護士費用特約が使用できる場合には、積極的に使用されたほうがよいと思います。

4 柏近辺で交通事故で弁護士をお探しの方

弁護士法人心 柏法律事務所では、柏近辺にお住まいの方はもちろん、全国どこにお住まいの方についてもご相談に応じています。

弁護士法人心には、交通事故に強い弁護士が多く在籍しており、弁護士費用特約を使われる方については、LAC基準でご対応させていただくことも可能です。

ですので、弁護士費用特約に加入していて、弁護士へ依頼しようと考えている方は、ぜひ一度当事務所までご相談ください。

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