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弁護士法人心 柏法律事務所

相続登記の相談をお考えの方へ

  • 文責:所長 弁護士 伊藤貴陽
  • 最終更新日:2025年11月7日

1 相続登記は当法人にご相談ください

不動産を相続した場合、相続登記を行う必要があります。

相続登記の手続きは法務局で行いますが、手続き自体が複雑であることや、様々な書類が必要となることから、対応にお悩みの方もいらっしゃるかと思います。

柏で相続登記にお悩みの方は、当法人までご相談ください。

2 相続登記をしないとどうなるのか

⑴ 過料を科される

2024年4月1日から、相続登記が義務化されました。

2024年4月1日以降に相続した不動産だけでなく、それ以前に相続したものについても、相続登記が必要となります。

一定の期間内に相続登記をしないと、裁判所から過料を科されるおそれがあります。

ペナルティを避けるために、相続登記は早めに行うべきです。

⑵ 不動産を活用できない

土地や建物といった不動産を相続した場合、ご自分が居住する以外に、他人に売却する、貸す、古い建物を解体して新築するなど、様々な方法で活用することができます。

ただし、相続登記をしないと、不動産を売却したりすることはできません。

不動産を活用するためには、相続登記が必要となります。

⑶ 未来の相続人に負担をかける

相続登記をせず、登記名義人が亡くなったままの状態を放置していると、それ以降の相続が発生するたびに相続人の数が増えていき、また相続人の関係が複雑になってしまいます。

相続人の人数が増えていき、その中に連絡が取れない人や行方が分からない人が出てくると、未来の相続人が相続登記をするために大きな負担が発生するおそれがあります。

手続きの負担を将来に先送りしないためにも、相続登記はしっかりと行うことをおすすめします。

詳細につきましては、以下のサイトをご覧ください(以下のボタンをクリック)。

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