借金が時効にかかるまでの年数
1 時効とは
お金を借りた者(債務者)は、貸してくれた者(債権者)に対して、借りたお金を返す義務があります。
しかし、所定の条件をみたしたうえで一定の期間が過ぎると、お金を返す義務はなくなります。
これが時効の問題です。
どのような場合に時効となるのかといいますと、一般には、最終の取引から一定の年数を経過している場合です。
この一定の年数を経過する前に債権者が裁判を起こしている場合や、債務者が今は払えないがいずれは支払う旨の約束をしているといった場合等には、一定の年数が経過しても時効は成立しません。
2 時効の期間
⑴ 債権者や債務者の性質によって異なる
債権者側の事情と債務者側の事情の両方を検討する必要があります。
個人なのか、法人なのか、貸金業者なのか非営利的な組織であるのかといった、様々なケースが考えられます。
⑵ 債務者が個人、債権者が消費者金融等の貸金業者である場合
ここでは、弁護士への債務整理のご依頼の中で最も多い事例を紹介します。
それは、債務整理をする債務者が事業者ではない個人であり、債権者が消費者金融等の貸金業者である場合です。
この場合、時効の期間は5年となります。
⑶ 具体的にどのような状況なら時効にかかっている可能性があるか
貸金業者に最後に返済したのは5年以上前だし、裁判所からの書類が届いたこともない、債権者とも一度も話をしたことがない・・・
このような場合には借金は時効でなくなっている可能性があります。
⑷ 時効期間が10年の場合もあること
消滅時効について、令和2年4月1日に改正法が施行されたため、民法改正前と改正後で異なります。
改正前の民法では、営利を目的としない貸付機関による貸付債権は、商事消滅時効が適用されないため、時効期間は権利を行使できる時から10年になります。
そのため、改正前民法が適用されるケースでは、事業者ではない個人に労働金庫(例えば柏市には中央労働金庫柏支店があります)がお金を貸している場合については、労働金庫の行う業務は営利目的の業務とは考えられていないため、時効期間は10年となります。
なお、民法改正により、商事消滅時効の規定が削除されたことから、改正法が適用される債権については、商事債権であるかどうかにかかわらず、消滅時効期間は原則5年となります。