柏で弁護士をお探しの方はご相談ください。

弁護士法人心 柏法律事務所

交通事故で裁判をする場合の流れ

  • 文責:所長 弁護士 伊藤貴陽
  • 最終更新日:2025年7月18日

1 裁判の開始

交通事故の裁判は、裁判所に訴状を提出することで手続きがスタートします。

多くの場合は、被害者が加害者に対し交通事故の賠償金を支払うよう求めて訴えます。

加害者が保険に加入している場合には、加害者の保険会社から事実上依頼を受けた弁護士が裁判に出席することが多く、加害者自身が裁判の場に現れることは多くありません。

2 裁判の流れ

交通事故の裁判は、1回の期日ごとに事故の当事者双方が自らの主張を記載した書面やそれを裏付ける証拠を提出し、それに基づいて裁判が少しずつ進んでいくことが通常です。

最終的な判決までにかかる時間は、通常の場合6か月から1年程度かかることが多いですが、事故の内容が複雑であったり、争いになっている項目が多かったりすると、さらに長期間に及ぶこともあります。

3 裁判中の和解

裁判の途中で、裁判所から当事者間で和解ができないかあっせんを受けることもあります。

この場合、当事者の意見を聞きつつ、裁判所が和解案を当事者双方に提示することが多く、お互いが和解案を受け入れれば、判決までいかずに裁判が終了するということもあります。

4 判決

裁判途中での和解がうまくいかなかった場合は、裁判所が判決を下すこととなり、お互いの主張を踏まえて、裁判所が交通事故の賠償金はいくらなのかを決めることになります。

裁判所の判決が確定すると、当事者はその内容が有利であっても不利であっても従わなければなりません。

5 裁判中に依頼者がしなければいけないこと

弁護士に依頼する場合は、裁判への出席や書類の提出はすべて弁護士が行いますので、依頼者が裁判所に行かなければいけないことは基本的にはありません。

ただし、裁判が進み判決間近になると、証人尋問という事故の当事者らが事故について自分の口で話して伝える手続きがあり、その際は裁判に出席する必要があります。

一方、弁護士に依頼しない場合は、当然ながら書類の作成、提出や裁判に出席して自分の意見を述べることなど、裁判の流れの中で行わなければならないことはすべて被害者自身が行わなければなりません。

6 裁判になったら弁護士に依頼を

裁判は長期間に及ぶことが多く、被害者自身がその手続きを進めようとすると、少なからぬ負担が生じます。

また、加害者側からは保険会社が事実上依頼した弁護士がでてくることが多く、弁護士を相手に主張を戦わせるのは、法律の知識量の差もあり困難が伴うことも少なくありません。

そのため、裁判になった場合は、被害者の方も交通事故に精通した弁護士に依頼することが非常に重要といえます。

7 交通事故の裁判は当法人まで

当法人では、交通事故を得意とする弁護士が多数在籍しており、交通事故の裁判にも対応しております。

また、裁判では弁護士が裁判所に出廷する必要がありますが、より多くの地域での裁判に対応できるよう、当法人では多数の支店を設けております。

柏やその近郊にお住まいで、交通事故の裁判でお悩みの方は、一度弁護士法人心 柏法律事務所までご相談ください。

  • 電話法律相談へ
  • 選ばれる理由へ
  • 業務内容へ

弁護士紹介へ

スタッフ紹介へ