「過払い金」に関するQ&A
まだ残債務があるのですが、過払い金は請求できますか?
1 残債務がある状態でも過払い金返還請求は可能
まだ借入金債務や、クレジットカードの立替金(いわゆるショッピング債務)が存在する場合であっても、過払い金の調査や、返還請求をすることはできます。
ただし、いくつかの点で、完済済の過払い金返還請求とは異なりますので、注意が必要です。
2 残債務が存在する場合の過払い金返還請求の実務
残債務がある場合の過払い金返還請求には、いくつかのパターンがあります。
⑴ 計算の結果残債務がない場合
過払い金の計算をした結果、すでに残債務はなく、過払い金が存在しているというケースの場合は、残債務がない場合と同様に、過払い金の返還請求をします。
引き直し計算の結果算定された金額の請求を行い、任意交渉では折り合いがつかない場合には、訴訟を提起するなどします。
⑵ 計算の結果残債務が減る場合
過払い金の計算をした結果、残債務は存在するものの、過払い金が発生していたことによって現在の残債務よりも債務額が減るというパターンも考えられます。
こちらの場合は、現在の債務額を計算上の残債務額まで減額するよう請求します。
折り合いがつかないのであれば、訴訟において債務の一部不存在を主張するなどします。
⑶ 借入金債務とは別に立替金債務がある場合
この場合、通常は過払い金と立替金債務を相殺することで、立替金債務を減額する交渉を行うことになります。
理論上は過払い金返還請求権と、立替金の債務は別々の法律関係となりますが、実務上は相殺をする形になりますし、貸金業者等側から相殺を提案されることもあります。
例えば、立替金債務が100万円あり、過払い金が40万円であった場合は、過払い金分を相殺した残りの立替金60万円について、60分割等で支払うよう任意交渉を行うという形になります。
3 残債務がある場合の過払い金返還請求の注意点
以上のとおり、残債務がある状態で過払い金返還請求をしますと、実務上は上記⑵・⑶のように、債務の減額や分割払いを求めて交渉を行うことになります。
現時点での借入金債務や立替金債務を減額することになるので、残債務が存在する場合の過払い金返還請求は、実質的に任意整理と同様の性質を持ちます。
そのため、信用情報に事故情報が載ることもあります。
借金を完済した状態で行う過払い金返還請求と比較して、より慎重に対応を行う必要がありますので、まずは弁護士にご相談いただき、どのように手続きを進めるのが良いのかについてアドバイス等を受けられることをおすすめいたします。
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