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弁護士による自己破産@柏

Q&A

自己破産をすると退職金はどうなりますか?

1 自己破産と退職金の問題

自己破産を考えたときに,多くの方が気にされるのが退職金の問題です。

退職金の行方次第で自己破産するかどうかの判断も変わってくるということもあるでしょう。

2 退職がまだ先のケース

退職金がどうなるかは,現時点で退職しているのか,退職が間近いのか,などの事情によって変わってきます。

まず退職がまだ先の場合ですが,この場合だと,今すぐ退職したとしたら退職金がいくら出るのかを計算し,その8分の1に相当する額を財産として評価する(破産時に持っていると評価する)ことになります。

破産しても99万円までは保持することができる財産となる場合がありその他の財産と合わせて99万円を超えなければ,結果的に退職金相当額は失わないという結論になることもあります。

99万円を超えている場合,退職していないにもかかわらず会社宛に請求がくることになりますが,そうなると会社に自己破産のことがバレてしまう恐れがあります。

自己破産を理由に解雇することはできませんが,事実上会社にいづらくなるということがあります。

そのため,一般的には破産者が退職金の8分の1の金額を積立てによって支払い,会社に請求がされることがないようにします。

3 退職が間近いケース

退職金の4分の1の評価をすることになりますが,裁判所によっても運用が異なりうる部分ですので,詳細を確認のうえ,慎重な対応が求められます。

4 すでに退職金が支払われているケース

退職金がすでに支払われていて,現金や預貯金に変わっている場合は,それは「退職金」としての扱いを受けるものではなく,現金や預貯金として扱われることとなります。

ですので,そのときの預貯金や現金の金額のまま評価されることとなります。

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弁護士法人心 柏法律事務所では,自己破産のご相談について,原則無料で承っております。

自己破産をお考えの方や,検討中の方は,お気軽にご相談ください。

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