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Q&A

自己破産すると保険はどうなりますか?

  • 文責:弁護士 鳥光翼
  • 最終更新日:2021年2月3日

1 保険の種類

ご家族、特にお子様がいらっしゃる方の場合、生命保険等に加入されていらっしゃることも多いかと考えられます。

保険には非常に様々なタイプのものがありますが、大きく分けると、掛け捨て型のもの(解約しても金銭等の還付がないもの)と、解約した場合に解約返戻金が保険会社から支払われるものがあります。

掛け捨て型であるか、解約返戻金が支払われるタイプのものであるかで、自己破産との関係においては、扱いや考慮すべき点が異なります。

2 掛け捨て型の場合

自己破産の申立てをする際、本人の財産状況や、家計の収支について申立書類に記載するとともに、裏付けと資料を用いて説明が求められます。

参考リンク:裁判所・自己破産申立について

掛け捨て型の保険は、基本的には支出であり、財産とみなされないため、解約する必要はありません(ただし、保険料が不相応に大きい場合には合理性の説明が求められる可能性はあります)。

3 解約返戻金が支払われる場合

解約返戻金が支払われる保険は、言い換えますと、金銭の支払いを受けることができる権利を有していることになります。

法律的には債権であり、自己破産申立人の保有財産となります。

原則として、自己破産においては、申立人の保有財産は債権者への配当のために用いられることになりますので、解約返戻金が支払われる保険を自分の手元に残すことはできず、解約されて配当に回るということになります。

もっとも、裁判所によって扱いが異なりますが、一般的に、解約返戻金が20万円以下の場合は、解約せずに残せる可能性があります。

解約返戻金の金額が20万円を超える場合、必ずしも解約が必要というわけではありませんが、解約時に得られる金額、生活との関連性、自己破産申立に至った経緯等を考慮し、残すか否かが判断されます。

ただし、解約返戻金の金額が99万円を超える場合には、比較的大きな財産であり、配当に回すための原資となりやすいため、残すことができる可能性は低くなります。

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