自己破産とは
自己破産のための予納金はいくらかかる?金額や支払方法について
1 自己破産事件における予納金とは
裁判所の各種手続で必要となる予納金とは,その言葉どおり裁判所に予め納める金銭ということですが,自己破産事件における予納金には,2種類のものがあります。
一つは,引き継ぎ予納金と言って,破産管財人に引き継ぐ金銭です。
この金銭は,破産管財人の活動費用や報酬等に充てられます。
破産管財人に引き継ぐ金銭ですので,破産管財人が選任されない同時廃止手続では不要となります。
もう一つは,官報公告に必要な費用として納めるものです。
官報公告は同時廃止手続でも管財手続でも必要になりますが,金額的には同時廃止手続の方が低額です。
なお,官報公告のための予納金の金額につきましては,まず自然人と法人で異なり,また裁判所によっても異なりますので,申立をする裁判所のウェブサイト等をご確認ください。
また,支払方法には,破産手続を申し立てた裁判所の会計係での現金払いや,振込用紙による振り込みなどがあり,支払がなされない限り手続きは開始しません。
2 引き継ぎ予納金とは
⑴ 少額管財手続と通常管財手続
管財手続には少額管財手続と通常管財手続(裁判所によって呼称が変わる場合があります)がありますが,当初から二種類の手続きが存在していたわけではなく,手続きを簡素化し引き継ぎ予納金の金額を低く抑えることで管財手続を利用しやすくしようとして実務の運用上できたのが少額管財手続です。
破産手続の実務は裁判所によって異なるため,少額管財手続が存在しない裁判所もあります。
⑵ 通常管財手続の予納金
通常管財手続の場合,自然人の場合で40万円以上(官報広告のための予納金を含む)とされていることが多いと思われます(法人の場合は自然人の場合よりも加算される場合が通常です)。
少額管財手続が用意されている裁判所において通常管財手続で行われるのは通常法人の破産ですが,通常管財手続が必要な案件では,通常,引き継ぎ予納金に充てることができる財産が存在しますので(例えば負債は5000万円だが資産も300万円あるなど),予納金の準備が問題になることはあまりないでしょう。
少額管財手続が用意されていない裁判所では,自然人の破産でも通常管財手続となりますが,事案の内容によって予納金の金額が減額されているようですので,次の少額管財と同様に考えてよいでしょう。
⑶ 少額管財手続の予納金
少額管財手続が用意されている裁判所では,自然人の破産も法人の破産も引き継ぎ予納金は20万円とされているところがほとんどだと思われます。
なお,この20万円には官報公告のための予納金は含まれていません。
また,法人とその代表者の破産を同時に申し立てる場合,予納金は法人の分(20万円)だけでよいとしている裁判所や,代表者の予納金を減額している(例えば10万円)裁判所があります。
少額管財手続においては,処理すべきことはすべて申立代理人の弁護士が申立前に行っていることが前提とされており,予納金の20万円は事務費用を除きすべて破産管財人の報酬に充てられることが予定されています。
そのため,管財人において処理すべき事項が残っていて,20万円の予納金では不足であると裁判所が判断した場合は,予納金の金額の増額を求められることもあります。
⑷ 少額管財手続における予納金の準備
少額管財手続の対象となる事案では,預貯金等がある場合はそれを弁護士費用と予納金に充てることができますが,退職金見込額が大きいため少額管財手続の対象とされるものの,預貯金はないというケースでは積立が必要となります。
預貯金だけでは弁護士費用と予納金を賄えない場合も,積立が必要になります。
⑸ 引き継ぎ予納金の支払方法
引き継ぎ予納金は,破産手続開始決定前に全額用意することが原則ですが,裁判所によっては開始決定後の分割納付を認めているところもあります。
詳しくは弁護士法人心 柏法律事務所にご相談ください。