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弁護士による自己破産@柏

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管財人とはどういう立場の人ですか?

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自己破産手続きにおける管財人の仕事

管財人とは,自己破産で「管財事件」という種類の手続きにおいて,裁判所から選ばれる弁護士のことです。

自己破産手続きには,「同時廃止事件」と「管財事件」という種類があり,会社の経営又は個人事業をしている方や,一定の財産を所有している方,借金が出来てきた経緯に問題がある方(借入金の使途が主にギャンブルである等)などが破産申立をした場合に,「管財事件」となることが多いです。

「管財事件」になると,当法人にお支払いいただく弁護士費用の他に,保管金という裁判所に納めるお金が22~60万円程度必要となります。

管財人の仕事は,破産者の財産を管理・処分し,債権者に配当可能なお金ができれば債権額に応じて各債権者に分配することです。

また,破産者宛ての郵便物をチェックして,申告されていない債務や財産がないかを確認したり,破産者に免責(債務の返済が免除されること)の許可を出すことが相当であるかどうかを判断するといったことも行います。

破産手続中は,2~3ヶ月に1回,裁判所で「債権者集会」が行われ,管財人が債権者向けに,上記の仕事の経過報告を行います。

債権者集会には,破産者も原則出席を求められます。

債権者集会を無断で欠席すると,免責不許可(免責の許可が下りない)事由に該当します。

免責不許可事由には,他にも財産の隠匿や不当処分,ギャンブルや浪費,管財人からの質問に対する回答を拒んだり,虚偽の説明をするといったこと等があります。

免責不許可事由に該当すると,せっかく自己破産の申立をしても,債務の返済が免除されない可能性があります。

自己破産の申立を行う際には,弁護士からよく説明を聞いていただき,免責不許可事由に該当する行為を行わないようご注意ください。

自己破産の相談は,弁護士会の指導により,弁護士が直接面談にてお受けしております。

柏市にお住まいの方は,ぜひ一度弁護士法人心 柏法律事務所にご相談にお越しください。

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