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自己破産手続においては預貯金通帳が重要

  • 文責:弁護士 鳥光翼
  • 最終更新日:2021年6月11日

1 自己破産申立ての際には、預貯金口座の履歴の提出が求められる

自己破産申立てをするときには、様々な書類を提出しなければなりません。

申立書のほか、自己破産申立に至る事情を詳細に記載した陳述書や、負債の状況を一覧化したもの、そして申立人の保有している財産を一覧化した財産目録等が必要になります。

財産目録には、預貯金に関する情報(金融機関名、支店名、口座番号、記帳日時点での残高)を記載しますが、預貯金に関しては過去2年分程度の取引履歴も提出も求められます。

預金通帳の記帳を定期的に行っていて、空白部分(おまとめ記帳など)がない場合には、預金通帳の写しを提出すれば足ります。

もしおまとめ記帳などがあり、通帳だけでは取引履歴が欠落している場合には、別途銀行の窓口などで、当該期間の取引履歴を取り寄せる必要があります。

2 預貯金通帳の写しの提出が求められる理由

自己破産(免責)を認めるか否かの判断においては、申立人の収入と支出、そして財産状況がとても重要になります。

自己破産は、支払不能であることが要件であるため、収入から支出を差し引いた残額が多い場合には、支払不能といえずに、認められない可能性があります。

また、申立人の保有している財産が少ない場合は同時廃止、保有している財産があり債権者への配当に回せる場合は管財事件となりますが、いずれにしても、申立人の財産を正確に把握する必要があります。

そして、これらの情報を調査するために、預貯金口座のお金の動きは大きな手掛かりとなります。

一般的に、お金のやり取りは銀行を通じて行われることが非常に多いです。

預貯金の口座の履歴は、入金や出金があった際、銀行が機械的に記録するため、客観性が保たれます。

そのため、申立人が家計簿等で申告した収入、支出が正確であるかを判断するために用いることができます。

(銀行口座の入出金と、家計簿上の収支が乖離している場合には、現金によるやり取りがないかを調査する端緒となります)

また、過去に大きな出金があった場合、財産隠しや偏頗弁済でないかを確認するための端緒となります。

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