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自己破産手続きの際に必要となる情報について

  • 文責:弁護士 鳥光翼
  • 最終更新日:2021年5月24日

1 自己破産(免責)手続の流れ

自己破産は、陳述書や債権者一覧、財産目録等の所定の書類を裁判所に提出して開始決定とともに開始され、審査、財産の換価と配当等を経て、問題がないとされた際に免責を受けて終了します。

自己破産(免責)は、負債および収支の状況からみて、返済が不可能であることが要件となります。

返済が不能であることについては、裁判所に提出する書類と、客観的な資料を元に説明する必要があります。

以下、どのような情報が必要であるか、主なものを説明します。

2 債権者および債務額の一覧

申立人が、どの債権者に対して、いくらの債務を有しているのかを、一覧化して裁判所に提出します。

債務総額は、返済が不可能であるか否かを判断するうえで非常に重要な情報であるからです。

取引履歴等を元に、当初契約日や最終弁済日の情報もまとめておきます。

3 破産申立てに至った経緯、借入をした理由

通常、破産を申し立てる場合には、収支の状況からして債務が大きくなりすぎ、返済ができない状態に陥っているものと考えられます。

どのような理由で借り入れをし、その後どのような経緯で返済が不可能になってしまったのかを、裁判所に対して説明する必要があります。

もともとは順調に返済ができていたが、景気の悪化や病気等が原因で収入が激減し返済が不能になったという方もいれば、ギャンブルや浪費癖により大きな借金を作ってしまったという方もいます。

いずれにしても、裁判所において、破産免責を認めるか否か、破産管財人を就けるか否かを判断するうえで重要な情報となりますので、正確に伝える必要があります。

4 財産状況

破産手続きは、破産債務者の財産を換価して、債権者に配当し、返済しきれなかった部分の債務について免責を受けるというものです。

そのため、破産申立て時点における申立人の財産の状況を、裏付けとなる資料を付けて、正確に申告する必要があります。

具体的には、預貯金、有価証券、不動産、自動車、保険、相続財産等のほか、事業をされている方であれば売掛金等の情報を提出します。

申立て前に他人に財産を移していないか否かを判断するため、預金通帳の履歴や、不動産の全部事項証明等も提出します。

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