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民事訴訟の期間について

  • 文責:弁護士 鳥光翼
  • 最終更新日:2023年4月19日

1 訴訟の費用と期間について

一般的に、訴訟(裁判所での裁判)は、時間と費用がかかるといわれています。

その理由は、次のとおりです。

⑴ 費用について

多くの紛争は、いきなり裁判になることはなく、その前の当事者の話し合いにより解決するものが一定数存在します。

裁判は、話し合いにより解決することができなかったものが裁判となるため、その解決に一定の労力を要することとなり、これに応じた費用(証拠収集のための費用、弁護士費用など)が発生することとなります。

裁判所での手続の場合、請求額に応じて、所定の印紙を納める必要があります。

請求額が高額であれば、これに応じて納めるべき印紙の額も増額することとなります。

裁判の場合、事件を担当する裁判所が法律にて決められています。

当事者の合意により、法律の規定とは異なる裁判所での裁判をすることは可能ですが、そのような合意がなく、遠隔地の裁判所での裁判となった場合、裁判所へ出頭するための交通費や、弁護士に委任した場合は弁護士に対する日当が発生することが一般的です。

⑵ 期間について

訴訟の場合、訴状(訴えの内容を記載した書類)や証拠に関する書類を裁判所に提出すると、裁判所がその内容を確認し、訂正・補充が必要であればこれらを行った上で、最初の期日(裁判所で裁判の手続を行う日)が決められた後に、相手方に提出された書類が送付され、第1回目の期日が開かれる、という手順となります。

事件にもよりますが、訴状の提出から第1回目の期日まで、早くても1か月から2か月程度はかかるのが通常です。

そして、相手方の中には、訴状が送付されて初めて弁護士に相談、依頼する方もおります。

このような場合、相手方より依頼された弁護士も十分な準備をすることができないので、依頼された弁護士としては、1回目の期日では、具体的な内容は追って主張する旨のみを記載した書面を提出し、具体的な理由は2回目以降の期日となり、この分、裁判での結論が出るまでの時間が延びることになります。

その後は、概ね、1か月ごとに1回の期日を重ねていくことになりますが、争いが深刻であればあるほど、検討の期間が延びることになります。

2 労災事故の場合の裁判の期間

労災事故の場合、事故の原因・これに対する会社や従業員などの責任と、会社などに責任があるとされた場合の被害者の損害額について争われることが多く、訴訟となった場合、審理の期間として1年以上は要すると考えた方がよいかもしれません。

これを短縮するためには、訴え提起前に、必要な証拠をそろえておく必要があり、このためには、訴訟の専門家である弁護士に早期に依頼し、十分な準備をする必要があります。

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