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弁護士による過払い金返還請求@柏

Q&A

完済した場合でも過払金の返還を請求することはできるのですか?

  • 文責:弁護士 鳥光翼
  • 最終更新日:2021年2月9日

1 過払金の仕組み

過払金は、利息制限法によって制限された利息以上の利息を支払っていた場合に発生します。

参考リンク:日本貸金業協会・上限金利について

そのため、既に完済しているか否かに関わらず、制限利息以上の利息を支払っていたならば、原則として返還を求めることができます。

なお、完済していなくても、引き直し計算を行うと、既に残債はゼロになっており、過払金が発生しているということもあります。

もっとも、次の2点について注意が必要です。

2 利息制限法の範囲内で貸し付けられていた場合

貸金業者によっては、もともと利息制限法の範囲内で貸し付けを行っているということがあります。

これは、履歴を取り寄せることで明らかになります。

このような場合、長年借入と返済を繰り返していたとしても、過払金となる制限利息以上の利息支払いが元々存在していないため、過払金の返還を求めることはできないということになります。

3 消滅時効

過払金の返還は、法律上は不当利得返還請求権という権利に基づいて行います。

すでに完済している場合、完済から10年以上経過すると、この不当利得返還請求権が時効により消滅します。

このような場合は、たとえ過払金があったとしても、請求することはできません。

(正確には、理論上、請求すること自体は可能ですが、貸金業者が消滅時効を援用するため、請求する権利が消滅するという形になります。)

何年も前に完済しているという場合、だいたいの時期はわかっても、正確な時期まではわからないということがよくあります。

そこで、まずは取引履歴を取得します。

その結果、すでに10年以上前に完済していたら、請求は不可能と判断します。

時効直前であることが判明したら、時効を中断させるために訴訟を提起するという対応を取ります。

まだ時効まで猶予があるという場合であれば、依頼者様のご事情等に応じ、任意交渉を行うか、訴訟によって請求するかを検討するという流れになります。

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