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弁護士による過払い金返還請求@柏

Q&A

過払い金の返還請求とは、どのようなものをいうのですか?

  • 文責:弁護士 鳥光翼
  • 最終更新日:2020年11月27日

1 過払い金の返還請求

過払い金を文字のまま解釈すると、単に(相手に)払いすぎたお金ということになります。

このままでも間違いではありませんが、非常に抽象的な意味となります。

貸金業者等に対する過払い金およびその返還を請求するという場面においては、もっと具体的なものとなります。

過払い金返還請求は、法的には不当利得返還請求権という権利に基づく、金銭の支払い請求のことをいいます。

不当利得とは、法律の根拠なく取得した利得のことであり、違法無効な契約等に基づいて受け取った金銭もこれに含まれます。

そしてこのような利得(金銭)は、法律上、一定の要件の下で返還を求めることができ、さらには民法に規定された利息の支払いも求められます。

2 貸金業者に対する過払い金の中身

概ね平成18年よりも前から、貸金業者に対して金銭の借入と返済を繰り返していた場合、29%など非常に高い利息を支払っていたということがあります。

当時は、違法な高金利で金銭を貸し付けていた貸金業者があります。

法律上の制限利息以上に利息を支払っていた場合、法律上の制限利息であれば既に元本含め完済済みであることがあり、その後も支払い続けていた金銭が、過払い金の返還請求の対象となります。

貸金業者の請求書等にはこのことは書かれていないため、未だ債務が残っていると思い、返済のための支払いを続けてこられた方も多くいらっしゃいます。

本来完済していたはずなのに支払いを続けていると、過払い金も相当の金額になっていきます。

見かけ上はまだ債務が残っているように見えても、実際にはかなり前に完済しており、ずっと本来払うべきでない金銭を貸金業者へ支払い続けていたというケースもあります。

これは、貸金業者から実際に取引履歴を取り寄せ、引き直し計算を行ってみないと判明しないことがあります。

長期間貸金業者からの借入、支払いを行ってきた方は、過払い金が発生している可能性がありますので、お心当たりがある場合はお早めに弁護士に相談されることをお勧めいたします。

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