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過払い金に関して争われることも

貸金業者から借金をした場合,借りたお金に対して何パーセントかの利息(条件によって異なります)を上乗せして返済することになりますが,ある一定の期間取引を行っていた場合,本来支払う義務のない過剰な金額を支払ってしまっていることがあります。

その支払いすぎたお金のことを,過払い金と言います。

過払い金を回収するためには,まず取引履歴の再現が必要になります。

これは,貸金業者から取り寄せることが可能です。

取引履歴をもとに,実際に借りたり返したりを繰り返していた記録を辿り,過払い金の金額を計算するのですが,そこで大きく関係してくるのが「分断」です。

例えば,10万円の借金をしていったん完済し,その後数か月の空白期間があり,再度同じ貸金業者で借り入れを開始したような場合です。

貸金業者としては,1回目の10万円の借金についての取引は,数か月後の取引とは別のもので,既に時効にかかっていると主張してくることがあるのです。

しかし,この1回目の取引を分断として認めるには,いくつかの条件があり,貸金業者が「分断だから」と言ってきたとしても,必ずしもそうとは言い切れません。

一連の取引だと認められれば,過払い金の金額は大きくなります。

また,残りの債務がある場合は過払い金を返済に充てることで債務額が小さくなる可能性があります。

貸金業者との争いには多大な時間と労力を要します。

弁護士法人心では,過払い金返還請求の経験豊富な弁護士が,対応させていただいております。

柏にお住まいの方で過払い金に心当たりがある方は,ぜひ一度ご相談ください。

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