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過払い金に関する注意点

  • 文責:弁護士 鳥光翼
  • 最終更新日:2020年10月29日

1 必ずしも請求金額が認められるのではない

過払い金の返還は,貸金業者から取り寄せた取引履歴を元に,過払い金の金額を計算し(引き直し計算),最終取引日から民法所定の利息を付けて支払うように請求することで行われます。

この請求に対し,貸金業者側もビジネスですので,反論できるポイント(争点)がある場合には,支払う金額を減らすよう対抗してきます。

以下,主な争点となる事項について説明します。

2 取引の分断

貸金業者との継続的金銭消費貸借契約に基づき,借入と返済を繰り返しているなかで,一度完済(残元金が0円になる)し,その後また借入をするというケースがあります。

このような場合,貸金業者側は,完済前の取引と,その後新たに借入した取引は別個のものであるという主張(いわゆる取引の分断)をすることがあります。

取引の分断があると,過払い金の金額が下がるためです。

特に,取引の分断が10年以上前に存在していると,分断とされた日より前の取引については,過払い金が時効により消滅してしまいます。

ただし,過去に完済したことが,ただちに取引の分断になるのではありません。

取引の分断があったといえるか否かは,完済から次の借入までの期間の長さや,利率・借入限度額の変更の有無,契約の変更の有無(カードが同一であったか,顧客番号が同一であったかなど)等を考慮して判断します。

3 返済の遅延があった場合

貸金業者からの借入,返済の履歴を見ると,返済の遅延が生じていたということがあります。

多くは,その遅延は数日程度であり,その後は通常通り借入,返済が繰り返されています。

貸金業者は,通常,1回でも支払いが遅れた場合,期限の利益を喪失する旨を契約において定めており,期限の利益を喪失した場合には残額を一括請求するとともに遅延損害金を請求することとしています。

そして,返済の遅延が発生した後は,遅延損害金の利率(利息よりも高い)の支払いを受けてよいことになるため,引き直し計算において過払い金の金額が減らせるという理論になります。

もっとも,多くの貸金業者は,多少支払いが遅くなったとしても,支払いがあった場合には,元の利率に戻すことをしています。

そのため,支払い遅延後に支払いがあった際に,期限の利益を再度付与しているという主張をすることにより,過払い金の金額をそれほど減額せずに済むことがあります。

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