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Q&A

万引きでも逮捕されることはありますか?

  • 文責:所長 弁護士 伊藤貴陽
  • 最終更新日:2025年6月18日

1 万引きの逮捕は現行犯での逮捕が最も多い

万引きで逮捕されるのは、その場で犯行が発覚し、取り押さえられるケース(現行犯逮捕)が最も典型的な例といえます。

現行犯逮捕の場合、店員や警備員、現場に居合わせた一般人といった警察官以外でも逮捕することができます。

万引きでの逮捕は、この現行犯での逮捕がほとんどです。

2 現行犯逮捕以外でも捕まることはある

現行犯逮捕以外でも、犯行が発覚し証拠が残っていれば、法律上は逮捕される可能性は否定できません。

たとえば、防犯カメラの映像が残っていたり、万引きした商品を転売しようとしたりして犯行が発覚することがあります。

万引きの時効は7年であり、この期間が経過するまでは、逮捕され刑事事件として罪に問われる可能性があります。

3 万引きで逮捕された場合の量刑

万引きで逮捕されてしまい、刑事事件となってしまった場合、刑法235条の窃盗罪が適用されることになります。

窃盗罪は、10年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金と定められています。

盗んだ金額が小さいことも多く、あまり重大な犯罪ではないと考えている人もいるかもしれませんが、決して軽い罪ではありません。

4 万引きで逮捕されないために

万引きをしてしまった場合でも、被害に遭った店が処罰を望んでいなければ、よほど被害金額が高額であったり常習犯であったりするなど悪質でない限りは、逮捕されずに済むことが少なくありません。

そのため、逮捕される前に店と示談をすることができれば、逮捕を免れることができる可能性が高くなります。

万が一逮捕されてしまった場合でも、速やかに示談をすることができれば、逃亡したり証拠の隠滅を行ったりするおそれが少なくなったと判断されて、早期に釈放してもらえる可能性が上がります。

5 万引きの刑事弁護・示談交渉は刑事事件に精通した弁護士に依頼

このように、万引きで逮捕を免れるためには、速やかに示談をまとめることが非常に重要になります。

しかし、万引きの被害を受けた店舗としては、犯人とはもう関わりたくないと考えるのが普通で、本人が示談をお願いしても、取り合ってくれないということも少なくありません。

そのため、万引きをしてしまった本人に代わって、交渉のプロである弁護士が、示談の成立に向けてスピーディに行動することが重要となります。

弁護士法人心では、刑事弁護を得意とする弁護士が刑事事件に取り組んでいます。

柏市やその近郊で万引き事件の刑事弁護のご依頼を考えている方は、弁護士法人心 柏法律事務所までご相談ください。

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