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刑事事件柏

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痴漢

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柏を含む千葉県は,刑事事件がかなり多い県の一つです。

そして,出勤時などは満員電車のため,痴漢をしてしまい,逮捕される方もいらっしゃいます。

この記事では,逮捕から刑事裁判までの流れについてわかりやすく説明していきます。

1 逮捕から勾留まで

痴漢で逮捕される場合で,逃走や証拠隠滅のおそれがある場合,警察によって逮捕されます。

逮捕されると,警察の留置場に身柄を拘束され,警察官からの取調べ等の捜査が行われます。

これらの警察による身柄拘束は,法律上,逮捕から48時間以内と決まっています。

警察は,逮捕から48時間以内に,検察に身柄を送致(送検といいます)しなければなりません。

そして,身柄を送られた検察は,被疑者の取調べを行い,24時間以内に,勾留請求をするかしないかを決めなければいけません。

検察において,このまま身柄拘束を続けたうえで捜査を行う必要があると判断されれば,検察官が裁判所に対して勾留請求を行います。

勾留請求の必要がないと判断された場合には,不起訴や略式起訴,処分保留となり,身柄は解放されます。

2 勾留から起訴まで

勾留の満期は,10日とされています。

しかし,この10日で起訴不起訴を判断するのに必要な捜査を行えないと検察官が判断した場合,さらに1度だけ勾留延長の請求をすることができます。

検察官が捜査に必要な日数が10日未満だと考えた場合や,裁判所がそのように判断した場合には,延長の日数が10日に満たないことがありますが,最大で,合計20日間の勾留期間になるということです。

この勾留期間が満期を迎えるまでに,検察官は,被疑者を起訴するか,不起訴にするかを決めます。

3 起訴から裁判まで

起訴されると,正式な裁判となります。

しかし,起訴されてからも,裁判の期日まで1~2か月程度間があき,その間は,被告人としての身柄拘束となります。

ただ,起訴されたあとでは,保釈制度を利用して身柄拘束の解放を図ることも可能です。

そして,多くの,当初から公訴事実を認めていて,量刑を判断するだけの刑事事件では,1回の期日で裁判自体は終了し,2回目で判決が言い渡されますます。

そして,1審の判決に控訴やさらに上告をしなければ,刑罰が確定する,という流れになります。

このように,刑事事件の流れをみてきましたが,逮捕直後は本人が家族に連絡することなどもできず,勾留後も,場合によっては面会禁止となることもあります。

その際,重要になるのが,弁護人の存在です。

弁護人は,被疑者段階から直接面会もでき,家族との橋渡しなどの身辺調整をしたり,痴漢の被害者と示談などを早期に行い,身柄の解放及び量刑の軽減に努めたりします。

このように,タイトな時間的流れの刑事裁判ですから,早い段階で刑事弁護に強い弁護人をつけることで,その後の身柄拘束や量刑まで大きく変わることになります。

家族が逮捕されたなど,刑事弁護でお困りの場合には,早期に弁護士に相談されることをおすすめします。

柏市にお住まいの方で,刑事弁護のご相談を検討されている方は,ぜひ弁護士法人心 柏法律事務所までお問い合わせください。

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