柏で刑事事件の弁護士なら【弁護士法人心 柏法律事務所】

刑事事件柏

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柏で刑事事件の依頼を検討されている方へ

当法人が刑事事件の依頼において選ばれている理由をご覧いただけます。弁護士への依頼を検討されている方は、参考にしていただければと思います。

弁護士が行う弁護について

刑事事件についてご依頼いただいた際は、弁護人として事件内容に応じた弁護活動を行います。状況に応じ柔軟に対応いたしますので、柏の方もご相談ください。

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刑事手続きは、捜査や取調べの後、最終的な判断が下されます。具体的な流れについてご紹介しておりますので、流れを知りたい方はご覧ください。

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多くの方が、刑事事件の手続きなどについて詳しくないかと思います。気になることがある場合は、こちらのQ&Aも参考にしていただければと思います。

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刑事事件についてもよりよい対応ができるよう、お客様相談室を設置して任意のアンケートを行うなど、依頼者の方のご意見をお伺いしています。

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ご相談の際は、こちらでご紹介している弁護士のうち、刑事事件を得意としている者がお悩みをお伺いいたします。安心してご相談ください。

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ご相談の受付等では、弁護士への相談が初めての方にも安心してご利用いただけるよう、丁寧な対応を大切にしています。まずはお問い合わせください。

当法人の事務所

柏から徒歩2分の事務所は、周辺地域で刑事事件にお悩みの方にご相談いただきやすい場所にあるかと思います。詳しい所在地などはこちらからご確認いただけます。

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刑事事件について当事務所への相談をご希望の際は、まずはフリーダイヤルやメールフォームにてお問い合わせください。こちらでご相談の受付を行っております。

刑事事件は周囲に知られずに解決できるのか

  • 文責:弁護士 山澤智昭
  • 最終更新日:2026年6月25日

1 周囲に知られずに刑事事件を解決できるケースはある

刑事事件を起こした際は、家族や同僚などに知られてしまうことがあります。

しかし、警察や検察は、刑事事件に関して、必ずしも家族や同僚などに連絡をするわけではありません。

そのため、事案によっては、周囲に刑事事件のことを知られずに解決できることもあります。

以下では、周囲に知られてしまうケースを踏まえ、どのようにすればできるだけ知られないようにできるか等についてご説明いたします。

2 周囲に知られてしまうケース

周囲に知られるケースとしては、例えば以下のような場合が考えられます。

  • ・家族や同僚が事件の関係者である場合
  • ・自宅で逮捕、捜索差押えが行われた場合
  • ・長期間身柄拘束される場合
  • ・ニュースなどで報道された場合

家族や同僚が事件の関係者である場合、捜査機関は家族や同僚から事情聴取等を行うため、刑事事件について当然知られてしまいます。

また、警察が自宅で逮捕したり、捜索差押えを行ったりする場合、家族や近所に目撃され、知られてしまう可能性もあります。

さらに、長期間身柄拘束される場合、家族や勤務先に不審に思われ、結果的に、刑事事件について知られてしまうこともあります。

加えて、教師などの公務員が当事者であったり、事件の内容が悪質であったり、起訴されたりした場合に、ニュースなどで報道されて知られることもあります。

3 できるかぎり周囲に知られないようにする場合の対応

仮に、周囲に知られたくない点を優先的に考える場合、自首や被害者との早期示談解決などの対応が考えられます。

⑴ 自首について

自首は、犯人が捜査機関に自発的に自己の犯罪事実を申告し、その訴追を含む処分を求めることをいいます。

自首は反省の意思を示す事情として評価されるため、不起訴処分に向けた有利な事情となります。

また、自首した場合、証拠隠滅や逃亡のおそれはないとして、逮捕などの身柄拘束の必要性を否定する方向の事情となります。

逮捕されず在宅で捜査が行われれば、長期間拘束されて家族や職場に連絡が取れないということもなくなります。

⑵ 示談について

次に、被害者との示談についてですが、示談が成立すると、不起訴処分に向けた有利な事情となります。

また、逮捕や勾留により身柄拘束されたとしても、被害者との示談が早期に成立すると、勾留決定に対する準抗告の申立てなどで早期釈放される可能性が高まります。

これらの対応は弁護人でないと事実上難しいため、早期に弁護士に相談することが重要です。

4 弁護士法人心 柏法律事務所にご相談ください

事件のことを周囲に知られずに進めるには、できるかぎり早く弁護士に相談して、方針について協議する必要があります。

刑事弁護を得意としている弁護士が迅速に対応いたしますので、柏で刑事事件についてお困りの場合には、お気軽にご連絡ください。

当事務所では、示談交渉等の弁護活動の他、自首同行サポートも行っております。

事件を起こして警察から連絡が来るのではないかと不安に感じている方も、一度ご相談ください。

刑事事件を弁護士に依頼する場合の流れ

  • 文責:弁護士 伊藤貴陽
  • 最終更新日:2025年12月17日

1 ご相談の予約

まずは、弁護士事務所にお問い合わせいただき、ご相談の予約をする必要があります。

電話による問い合わせが多いと思いますが、弁護士事務所によってはメールやラインなどの方法でも問い合わせることができます。

通常、問い合わせ方法は弁護士事務所のホームページに掲載されていますので、ご予約の際にご確認ください。

また、刑事事件では逮捕されるなど予測できないことが突然起きるため、至急ご相談されたいとして、飛び込みで事務所にお越しになる方もいらっしゃいます。

対応可能な弁護士がいればよいのですが、そうでないこともありますので、できるかぎり事前にお問い合わせされることをおすすめします。

ご相談の予約の際には、お名前や連絡先等を確認させていただいた上で、ご相談の日時の調整を行います。

なお、法律相談にかかる費用は事務所ごとに異なるため、ご相談の予約の際に確認されるとよいかと思います。

2 弁護士との相談

法律相談では、弁護士事務所にお越しいただくこともあれば、電話にて相談対応が行われることもあります。

ご相談では、弁護士が事案の詳細をヒアリングした上で、今後の刑事手続きの流れを説明したり、弁護活動の方針等についてご提案します。

限られた時間を有効に活用するため、弁護士に尋ねたい事柄や事案の概要を事前にメモなどにまとめておくことをおすすめします。

また、弁護士から、ご依頼された場合の費用についても説明があるかと思います。

後々にトラブルにならないよう、費用面で不明な点があれば、きちんと確認するようにしましょう。

3 委任契約書の取り交わし

ご相談の上で、その弁護士に刑事弁護を依頼するお考えであれば、委任契約書を作成いたします。

ご本人が事務所にお越しいただいた場合には、ご本人に委任契約書と弁護人選任届に署名等いただきます。

仮に、ご本人が逮捕・勾留され、ご家族との間で委任契約書を取り交わした場合は、ご家族に弁護人選任届に署名いただくことも可能ですが、ご本人の意思確認のため、接見してご本人に弁護人選任届に署名をいただくことが多いと思います。

4 当法人にご相談ください

ご依頼いただいた後は、弁護士が早期釈放や不起訴、減刑などのための活動を行ってまいります。

刑事事件は時間との勝負であり、できるかぎり早いタイミングで刑事弁護を依頼し、アドバイスを受けた上でしっかりと方針を立てる必要があります。

当法人では、刑事事件を得意としている弁護士が対応いたしますので、刑事弁護について弁護士への依頼をお考えの場合には、お早めにご連絡ください。

警察からの呼び出しには応じないといけないのか

  • 文責:弁護士 伊藤貴陽
  • 最終更新日:2025年7月29日

1 最初に確認すべき事項

警察からの呼び出しがあった場合には、どのような立場で呼び出されているのかによって考え方が変わってきますので、まずはそれを確認することが大切です。

警察から呼び出される場合、具体的には、以下の2つのパターンがあります。

①犯罪の嫌疑をかけられている「被疑者(容疑者)」として呼び出されている

②第三者が被疑者の事件についての「参考人」として呼び出されている

2 被疑者の場合

⑴ 任意出頭と逮捕について

警察からの呼び出しがあり、罪を犯したと疑われている場合には、警察から「任意出頭」を求められていることになります。

逮捕令状を示されていない状況での呼び出しは、「任意」のものですので、警察からの呼び出しに応じる法的義務はありません。

出頭を拒否することも可能です。

ただし、「任意出頭」を拒否したことを理由に罪証隠滅や逃亡の可能性があると判断された場合には、逮捕状を請求されて逮捕される可能性もあります。

そのため、罪証隠滅、逃亡の可能性を疑われないよう呼び出しに応じるという考え方もあります。

⑵ 事情聴取時の注意点

警察からの呼び出しに応じ、事情聴取を受けた場合、事情聴取の際に作成された供述調書は裁判等で重要な証拠になります。

そのため、供述調書に、自分が話したことと少しでも違うことが書かれている場合やニュアンスが異なる場合には、訂正を求めたり、訂正してもらえない場合には供述調書への署名を拒否したりすることが重要になる場合があります。

作成された供述調書に署名してしまうと、その後、記載された内容が誤っていることを立証するのは大変です。

後の取り調べで訂正するようなことを伝えたとしても、信用性が低いものと取り扱われてしまうおそれがあります。

最初から誤った供述調書が作成されないよう注意していく必要があります。

3 参考人の場合

参考人として呼び出しを受けている場合には、警察から事件の捜査への協力を求められている状況になります。

捜査に協力する義務があるわけではありませんので、呼び出しを拒否することもできます。

また、呼び出しに応じる場合でも、都合のよい日時等を指定できる場合が多いです。

4 弁護士に相談することをご検討ください

警察から呼び出され、どのように事情聴取を受ければよいのか不安に思われる方も多いと思います。

そのような場合には、一度弁護士に相談してから呼び出しに応じるのも一つの方法です。

特に被疑者として呼び出しを受けている場合は、早期に弁護士に相談し、今後の対応についてサポートを受けることをおすすめします。

基本的に事情聴取に弁護士が同席することはできませんが、出頭に同伴してもらうことはできますし、事情聴取時のアドバイスを受けることで、より落ち着いて対応することができるかと思います。

お役に立つ情報をまとめています

当サイトに掲載しているお役立ち情報は、刑事事件の手続きに関する説明や注意点などについてもご覧いただくことができます。参考までにご覧ください。

日程調整も柔軟に対応

夜間でないと相談が難しい、できれば土日に事務所に行きたいという方もまずはご連絡ください。ご予約いただくことで、日程も柔軟に対応させていただきます。

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刑事事件について弁護士にご相談を

迅速な対応が大切です

ご家族や大切な方が逮捕・勾留されてしまった、警察から連絡がきている等、刑事事件に関するご相談は緊急を要しているものが多いです。

刑事事件は初動の段階から、適切かつ迅速に対応していくことが大切になりますので、まずはお早めにご相談ください。

当法人では、平日の21時までと、土日祝日の18時までの間、新規のご相談の受付を行っております。

「どう対応すればよいか分からない」「今後どうなるのか不安を感じている」等、刑事事件でお困りの際は、まずは当法人へお問い合わせいただければと思います。

柏駅近くという、足をお運びいただきやすい立地に事務所を構えております。

柏で刑事事件を起こしてしまった、家族が逮捕されてしまったので柏の刑事弁護に強い弁護士を探しているという方は、当法人にご相談ください。

刑事事件の流れと弁護士が対応できること

刑事事件のおおまかな流れとしては、身柄事件の場合は逮捕・勾留・起訴となります。

逮捕されて48時間以内に警察官から検察官へ送検されます。

その後24時間以内に引き続き拘束するのか、釈放するのかを決定します。

検察官が引き続き拘束すると決めた場合は、裁判官に対して勾留請求をし、認められればその後10日間、延長も認められれば更に最大10日間留置所にいることになってしまいます。

弁護士に相談・依頼することで、弁護士が勾留請求を行わないよう働きかけたり、勾留請求された場合にも準抗告の手続きをとることができます。

また勾留請求が認められ、勾留期間を経て起訴された後、裁判が始まってからも保釈されない場合は拘束される期間が更に長くなってきますが、弁護士はできる限り早く拘束を解くために尽力いたします。

在宅事件の場合は、逮捕・勾留されずに捜査が進められ、起訴するかの判断がなされます。

行動が制限されないため仕事などにも行くことができ、生活への影響は少ないですが、被害者との示談や被害弁償など、起訴されないための弁護活動を行っていくことが重要となります。

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