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自己破産の申立てと公共料金の支払いについて

  • 文責:弁護士 鳥光翼
  • 最終更新日:2021年8月10日

1 自己破産の申し立て

自己破産の申し立ての際は、非常に多くの資料を作成、収集し、裁判所へ提出する必要があります。

また、申立後も、裁判所からの指示等により、資料を追納しなければならないこともあります。

裁判所へ提出する資料の大半を占めるのは、債権者に関する資料(債権者及び債務額)と、申立人の財産に関する資料です。

自己破産(正確には免責)は、申立人の財産を換価処分して債権者へ配分し、それでも弁済しきれなかった債務については、免除するという手続きです。

この手続きの性質上、債権者に関する情報と、申立人の財産に関する情報は非常に重要なものとなります。

特に、財産に関する情報は、換価されることを逃れるための財産隠しを防止する観点からも、厳格に要求されます。

2 財産に関する情報

申立人の財産に関しては、預金通帳、不動産の登記や査定額、自動車の車検証、保険証券、有価証券、貸付金の契約書等、さまざまな資料を提出します。

特に重視されるのは、預金通帳です。

預金通帳については、多くの場合、過去2年分のコピーを提出する必要があります。

おまとめ記帳になっている場合は、取引履歴を取得する必要があります。

通常、預金通帳は申立人に関する金銭の動きの大半が、客観的に記録されています。

そのため、預金通帳の履歴から、(過失も含めて)申告されていない財産の存在がわかったり、使途不明金の存在について釈明が求められたりすることがあります。

そのため、破産手続きにおいては、申告されていない預金があってはならないのです。

水道光熱費や通信費などの公共料金を、預金口座からの引き落としにしていない場合には注意が必要です。

(自己破産申立前に弁護士が自己破産を受任すると、クレジットカードはほぼ止められてしまうため、公共料金の支払いを請求書方式に切り替えることがあります)

裁判所においては、公共料金は通常預金口座からの引き落としにすると考えますので、引き落とし履歴がないと、他にも預金口座があるのではないかという疑いが

かかります。

そのような場合に備え、公共料金の支払い時には、領収証を手元に執っておく必要があります。

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