柏で離婚のご相談をお考えの方へ
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離婚した場合の子どもの名字
1 離婚と名字

名字のことを,法律用語では,「氏」といいます。
夫婦は,婚姻するとき,夫または妻のいずれかの氏を称することになります(民法750条)。
そのため,婚姻しても,婚姻前の氏を名乗る人は,その後,離婚をしても,そのまま従前の氏を名乗ることになります。
また,婚姻前の氏を名乗る人は,離婚後も戸籍に変動はなく,そのままの戸籍にとどまります。
他方,婚姻により,相手方の氏に改めた人は,離婚をすると,当然に,婚姻前の氏(旧姓)に戻ることになります(民法767条1項)。
ただし,離婚の日から3か月以内に,「離婚のときに称していた氏を称する旨の届」を出せば,婚姻中の氏を名乗ることができます(民法767条2項)。
また,離婚によって旧姓に戻った人は,原則として,婚姻前の戸籍に戻ります。
2 離婚と子どもの氏
子どもの氏は,父母の離婚により影響を受けることなく,結婚していた時の筆頭者の戸籍にそのまま残ります。
このことは,子どもが旧姓に戻った親権者と同居することになった場合でも同様です。
例えば,離婚時の戸籍の筆頭者が父であれば,離婚によって旧姓に戻った母親が,子どもの親権者となった場合でも,子どもの籍は父の戸籍に残り,氏も離婚前のままです。
そうすると,同居している母親と子どもの氏が異なるという事態になります。
そこで,子どもを母親の戸籍に入れるためには,家庭裁判所に対して,子の氏の変更許可の申立てをします(民法791条)。
変更の理由が,同居の親と同じ氏を名乗るためであれば,通常,許可されることが多いです。
さらに,子どもが母親の戸籍に入籍する旨の届出をすることが必要です。
届出が受理されると,子どもは母親と同じ戸籍に入り,母親と同じ氏を名乗ることができます。
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