債務整理の相談に関するQ&A
電話だけでも債務整理はできますか?
原則として、電話のみで債務整理の依頼を承ることはできません。
弁護士会の規定により、債務整理の依頼を受ける際には、原則として依頼者の方と弁護士が直接面談をすることが義務付けられているためです(伝染病の蔓延など、特殊な事情がある場合、面談義務が免除される可能性もあります)。
完済している過払金の返還請求の場合、直接面談義務はありませんが、任意整理、個人再生、自己破産を承る場合には、面談を行う必要があります。
面談時間につきましては、事前にご予約をいただければ、夜間や休日にも対応しております。
依頼後に異動などで引っ越す可能性がありますが、債務整理は可能ですか?
債務整理の依頼を承る際には、依頼者の方と弁護士との直接面談義務はありますが、面談は依頼を受ける前に行えばよいため、ご依頼いただいた後で遠方へお引越しをされても、債務整理を続けることはできます。
もっとも、個人再生や自己破産については、事案の内容によっては申立ての前に面談で詳細な事情をうかがったり、裁判所へ出頭したりする必要があることもありますので、遠方へお引越しをされた場合には、債務整理の進め方を検討し直す必要があります。
家族や知人に知られないように相談することはできますか?
取締役が自己破産をしたらどうなりますか? 働きながら精神疾患で障害年金2級の認定を受けられますか?