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弁護士法人心 柏法律事務所

相続放棄に関するご相談をお考えの方へ

  • 文責:弁護士 鳥光翼
  • 最終更新日:2021年10月14日

1 相続放棄に関してよくある質問

相続放棄では、お客様から

①生前に相続放棄はできるのですか?

②相続放棄はいつまでにどこにすればいいのですか?

③期限を過ぎると相続放棄はできないのですか?

などの質問をよくされるようです。

2 ①生前に相続放棄はできるのか?

⑴ 被相続人の生前に相続放棄をすることはできません。
ですので、相続させたくない相続人がいる場合は、「遺言書を作成」したり、「相続人を廃除」することで相続させないように対策を行うことになります。
⑵ 遺言書の作成

例えば、長男・長女がおり、長男には何も相続させたくない場合は、「長女にすべて相続させる」旨の遺言書を作成する方法が有効です。

ただし、被相続人の兄弟姉妹以外の相続人には「遺留分」という最低限度相続することのできる権利が認められていますので、相続できる割合を0にすることはできません。

なお、被相続人の兄弟姉妹には遺留分が認められていませんので、遺言書によって相続できる割合を0にすることができます。

⑶ 相続人の廃除

相続人の廃除とは、遺留分を有する推定相続人が、被相続人に対して、虐待や重大な侮辱を加えていたとき、又はその他の著しい非行があったときに、被相続人が家庭裁判所に請求することで、推定相続人を相続人から廃除することができる制度です。

なお、相続人の廃除は、遺言書で行うこともできます。

3 ②相続放棄はいつまでにどこにすればよいのか?

相続の放棄は、家庭裁判所に対して、自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヵ月以内に行わなければなりません。

よく、「私は他の相続人に相続財産はいらないと言ったから」とおっしゃる方がいますが、これでは相続放棄の法的な効力は生じませんので、注意が必要です。

なお、相続財産を隠したり、私的に相続財産を消費したりすると、相続放棄の効力が否定されることがありますので、この点にも注意が必要です。

4 ③期限を過ぎると相続放棄はできないのか?

相続の放棄は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヵ月以内に行わなければなりませんが、これは、単に「被相続人が亡くなってから3ヵ月以内」というわけではありません。

弁護士等の専門家が家庭裁判所に的確な資料を提出し、必要な手続きをとることで、被相続人の死亡後3ヵ月を経過した後も相続放棄が認められることがありますので、速やかに弁護士にご相談ください。

5 弁護士法人心 柏法律事務所のご案内

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