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弁護士法人心 柏法律事務所

遺産分割

1 遺産分割とは

財産を有していた方がなくなった場合には,相続人の方々が,この方の遺産を分けることとなります。

これを,遺産分割といいます。

2 遺産分割の行い方

遺産分割は,相続人の方で話し合う方法で行うのが一般的です。

これを遺産分割協議といいます。

遺言書がある場合には,遺言書に記載された内容が優先されます。

相続人の方で話し合いがまとまらない場合には,家庭裁判所で相続人の方が遺産分割について話し合う遺産分割調停や,それでもまとまらない場合には裁判官が遺産の分割方法を決定する遺産分割審判といった手続きを行うことができます。

3 法定相続分の位置づけ

遺産分割については,相続人の法定相続分が決まっており,裁判所が判断する場合には,法定相続分に従ってきめることとなります。

しかし,話し合いでは,相続人の間で合意ができれば必ずしも法定相続分にしたがって分割する必要はなく,相続人は,それぞれが置かれた状況を踏まえて自由に決めることができます。

また,遺言書が作成されている場合には,それに従うこととなります。

4 遺産の分け方

遺産が現預金中心であれば,あとは誰がいくら取得するかを話し合えば良いのですが,不動産が中心である場合には,誰がどの不動産を取得するかが問題となり,相続人の間で同じ不動産の取得を希望することもあり,遺産分割は難しくなっていきます。

特に,不動産が多くある遺産分割の場合には,不動産の評価やどのように分けるかなど難しい問題が多くありますので,遺産分割に強い弁護士にご相談してください。

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遺産の中には,不動産のように「これはどう分ければよいのだろう?」とお悩みになるようなものもあるかと思います。お互いに納得できる形で遺産分割を行うためにも,流山や松戸,野田などでお困りのことがある方は遺産分割に詳しい弁護士にご相談ください。

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遺産分割においては,誰が相続人となるのかということを調べる必要もあります。相続人が欠けた状態で遺産分割に関する話をまとめてしまうと,その遺産分割は無効となってしまうこともあります。話し合いをする際も,くれぐれもご注意ください。

遺産分割について,詳しくは当法人がまとめた「遺産分割サポート」サイトをご覧ください。遺産分割について,柏や取手,我孫子などにお住まいの方に知っておいていただきたいことをまとめています。